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Aは自転車に乗っていたが、車両と衝突した(交通事故)。車両の運転手 B がAに対し、治療費や自転車代は全部払うので、警察に連絡しないで欲しいと言った。このまま警察に連絡しないままにすると、Aにどのようなリスクが生じるか教えてください。

A 回答 (2件)

交通事故にあったあと、警察に連絡しなかった場合、


次のようなデメリットが生じます。

道路交通法に定められた事故報告義務違反として
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処される可能性がある

交通事故証明書が発行されず、保険金請求がスムーズに進まなかったり、加害者が事故発生を否定してきても対抗できなかったりする

警察による実況見分調書が作成されないため、正確な事故状況が証明できず、過失割合の交渉で不利になる可能性がある

※過失割合は、受け取れる損害賠償金額に影響する


大前提として、事故を警察に報告することは、道路交通法で
定められた義務です。

それに加え、警察に事故を報告しなければ事故後の保険金・
損害賠償金請求で重要な書類が作成されないため、
あとから金銭的な面でも困る可能性が高いです。

よって、交通事故が発生した場合は、たとえ軽い事故であっても
必ず警察に連絡を入れましょう。
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交通事故で怪我をしたとなると自由診療扱いにされ、治療費が高額になりますが、「第三者行為による傷病届」を保険者に提出することによって健康保険を使うことができます。

ただ、この届には交通事故証明書の添付が必要ですので、警察に届出をしないとなるとそれができません。
また、相手が支払いに応じない場合は、相手が加入している自賠責保険に被害者請求することができますが、これも事故の届出が必要なのです。
とにかく、事故の届出がないということは怪我と事故の因果関係を証明するものが何もないということになりますので、任意保険、自賠責保険、健康保険すべて使えませんし、相手に訴訟を起こすことも難しくなります。
警察に連絡しないでほしい理由は大抵、免停になるだとか、罰金が払えないとかだと思いますが、警察に届出をしても人身にさえしなければお咎めなしです。
要は診断書を警察に提出しなければ物件事故(物損事故)として処理されますし、物件事故のままでも「人身事故証明書入手不能理由書」を提出することで、任意保険、自賠責保険、健康保険すべて使うことができます。また、訴訟も不利にはなるかもしれませんが、争うことは可能です。
なので、物件事故の届出さえしておけば、こちらも相手も不利になることはないのです。
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