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マンションの賃貸借契約にて、知人の方が連帯保証人になっておりますが、連帯保証人から
辞任通知が届きました。家主としては、連帯保証人の変更及び解除は一切認めておりません。
借主は、トラブルが多い入居者の為、貸主はこのタイミングで借主の退去を望んでおります。
この場合、連帯保証人から賃貸借契約の解約通知を出してもらい、賃貸借契約の解約及び借主の
退去は可能なのでしょうか?
ご教示いただけますよう、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

これが分からないなら弁護士等の専門家に依頼したら?


大家は事業者(個人事業主)なんだから、自分の事業に関する契約内容や法律は知っておかないとね。
分からないなら不動産会社に管理を委託しておけばよかったのに、本件では不動産会社を使わずに素人経営をした結果の苦難のようにお見受けする。
身から出た錆というわけだ。

そうはいっても質問者の苦境は気の毒に思う。
そもそもはその不良賃借人が悪いんだから。


まず大前提。
連帯保証人は解約する権限がない。
それを踏まえて下記の方法を押し通す。

借主に対して。
現在の連帯保証人から辞任の申出ーーーそんなモン無効だけどこれを奇貨に使うーーーがあったので新しい連帯保証人を立てるように期限を切って借主へ『要求』する。
例えば1ヶ月以内、それまでに審査の通る連帯保証人を立てられなければ契約解除とする。
この場合の契約解除は正当な要求だからね。
ただし1ヶ月は短いかも知れないが、その辺は本件では無視して強行する。

できるなら、新しい連帯保証人を2人立てるように要求する。
今回のように急に一方的に辞任なんか申し出られてる場合があるから、という風に主張すればない筋も通るというもの。
2人立てるのは難しいだろうから、これにより契約解除に持ち込める。

2人立てられた場合、もちろん保証人の審査は厳しくする。
厳しい審査を通るような新しい連帯保証人を立てられた場合、新保証人との連帯保証契約などの書面には、借主に代わり賃貸契約を解除する権限がある旨を明記する
これにより、新しい保証人には解約権限が生まれるので、以降のトラブルの際には保証人に契約を解除させることが可能になる。

また、現在の連帯保証人に対して。
辞任は無効ということを通知する。
そのうえで、辞任するなら借主に賃貸契約の解除と退去させることを条件とする。
この場合、解約に協力してくれたら、不良賃借人がどうせ支払わない原状回復費用などの債務を保証人には請求せず免除する密約を提示する。
協力しなければ、今後も保証人として債務が生じた場合には強く請求すると告げる。
現在までのトラブルなどによる損害賠償や推定の原状回復費用の金額を伝えると、具体的に負担する恐れのある金額が分かるので効果的。

保証人の協力を得られるなら。
無効を承知で保証人から解約届を提出してもらい、それを不良賃借人へ突き付けて、契約解除を通告する。
保証人では賃貸借契約を解除できないことを不良賃借人が知らなければ、これだけでもいける。
保証人の辞任から推測して不仲は確実だから、賃借人は保証人に問い合わせることはしないだろうし、保証人に契約解除されたと思い込めば、渋々と退去に応じる可能性もある。
開き直って居座る可能性もあるけどね。


上記は法令順守という意味では弁護士あたりは否定する手法。
ただ、法律家ではなければ蛇の道は蛇というもので。

もしも実行するなら、この質問文はすぐに消した方がいいよ。
不良賃借人が目にする可能性もあるから。


老婆心ながら。
次からは素人経営はほどほどに、清濁併せ飲んだくれてるような熟練の専門家の知己を得ることをお勧めする。

ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2022/07/25 14:07

残念ながら無理ですね。



連帯保証人はあくまでも借主の債務を保証するだけであって、当然ながらそれ以外のことについて借主から委任を受けている訳ではありません。

よって、例えば委任状が存在して、借主が連帯保証人に解約権限を委任したことが明らかだ、というような特別な事情が無い限りは連帯保証人が解約することはできません。
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