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ネット上に 「頭が悪い人に頭が悪いと言っても侮辱罪にはならない。事実を述べてるだけだから。頭いい人に頭悪いと言ったら侮辱罪は成立するけどね。」と言ってる人がいたんですが、これは本当ですか?

○○は頭が悪い と ネット上に書き込むのは侮辱罪にあたると思うのですが違うのでしょうか

A 回答 (5件)

IQが低いとか、知能指数が低いという言い方にすればいいのでは?

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その方は条文を読み違えているのかもしれませんね。


刑法231条によると、
・事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、~
とあります。これは
「指摘していることが事実を示していなければ、
 侮辱したことに当たらない」
ということを意味しているのではなく、
「指摘していることが事実ではなくとも、
 侮辱罪は成立する」
ということを意味しています。
つまり事実に基づいて侮辱している場合、
当然それは侮辱罪になる。

ですので、こういう解釈になります。
「事実を述べているのだから、頭が悪い人に頭が悪いと言えば、
 当然侮辱罪になるよ。ついでに頭いい人に頭悪いと言った
 場合でも侮辱罪は成立するよ」
ということですね。教えてあげてください。
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ウソです。


侮辱罪は、事実かどうかにかかわらず、公然と人を侮辱した場合に成立します。
その人が実際に頭が悪いことが事実かどうかは関係なく、 ウェブ上など公然の場所で「××は頭が悪い」と言えば、侮辱罪は成立します。

また、似たような罪で名誉棄損罪というものがあります。
こちらは事実を、公然の場所で述べ、その人の社会的地位を低下させる行為をした場合に成立します。
たとえばその人が頭が悪いという客観的事実について、ウェブ上など公然の場所で発言し、それが社会的地位をおとしめるものであると認められれば名誉棄損罪が成立します。
「××は頭が悪い」は事実かどうか客観的な判断は難しいでしょうし、それで社会的地位が低下するかも微妙かもしれません。
しかしこれが「××は前科がある」だったらどうでしょう。
前科があるのが事実だったら、それをウェブ上など公然の場所で発言すれば、社会的地位は間違いなく落ちますよね。

つまり、事実かどうかは問題ではなく、公然と人を侮辱したら、侮辱罪または名誉棄損罪に問われるということになります。
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侮辱罪と名誉棄損は事実の適示の有無の違いになります



簡単に言うと…
「この能無しが!」と罵倒したような時は侮辱罪(何をもって能無しか、事実の適示がない)
「〇〇さん不倫してるんだって」という噂を流した場合は名誉棄損

そして、名誉棄損の場合、事実が真実である必要はありません。
よって、お題の
「頭が悪い人に頭が悪いと言った場合」は事実の適示の無い悪罵なので侮辱罪のほうに当てはまりますね。
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いいか悪いか検査するんですかね。

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この回答へのお礼

侮辱罪は成立するかしないかという質問です
回答の意味が分かりません

お礼日時:2022/07/26 18:42

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