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全部他人物売買(561)の担保責任に、10年の時効はあるものの、除籍期間がないのはなぜなのでしょうか。教科書には、「権利が他人に属することの証明が容易であるため」と記載がありますが、よくわかりません。ご教示の程よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

除斥期間(「除籍期間」ではないです)と言うのは、短期間で権利関係を確定する目的だから、時効があれば除斥はなくてあたりまえと考えます。


なお、教科書記載事項については、広く前後を把握する必要がありそうです。
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