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マイナンバーカードを申請していないのに、自治体や税務署が個人の銀行口座を確認することは可能なのでしょうか?

A 回答 (7件)

マイナンバーはすでに運用されています。


マイナンバーカードは国民が利用する際に必要なだけであって、申請した人と申請しなかった人と差があるわけではありません。
個人の銀行口座の確認はマイナンバーカード関係なく、裁判所や税務署の許可で調べることが可能です。
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マイナンバなんて存在しない昔からできていました


最近は電子化されて楽になって様ですね
https://pipitlinq.jp/administration
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滞納があり、事前の督促などでも徴収できなければ


財産調査をする権利があります

税務署はもちろんですが
自治体でも
徴収課という、税を徴収する部署はできますよ

国税徴収法という法律があります
預金はもちろん道産や不動産も調べることができ。事前通告はいりません
じゃなきゃ脱税し放題ですから

滞納がなければ調べられるようなことはありません

逆に言えば督促を出したり通告したりというステップが
調査をするために近づく順次の手続きでもあります

もう一つは生活保護を担当する部署。
ここも生活保護法に基づいて
個人の預貯金を調査できます。
なので自治体もできますよ

マイナンバーカードの申請と調査できるかどうかは関係ありませんし
カードを作ってなくても個人にマイナンバーは振られてますし
講座の調査はマイナンバーなどない随分昔から行われています
ただマイナンバーと紐づけすることで早く調査できるのと漏れがなくなることでしょう
これはカード作るかどうかではなく口座とナンバーを紐づけしてるかどうかというだけなので
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職権という物があり、申請に基づき何らかの補助、手当などの支給要件に合致するかどうか、不正のないように裏付けを取ることが認められています。



もちろん申請時に申請者本人に承諾を得た上でのことですけどね。
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今は、1銀行に個人は、1口座です・・・そこで問い合わせをすれば、可能です。

自治体は無理ですが、税務署は可能です。
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税務署は出来ますよ。


脱税しているやつの調査では必須です。
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マイナンバーカードの申請以前に、そのようなことをするのは不可能ですよ。

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