アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ある商業ビルで、中古物の販売店ですが、古着を通路に大量(数十着以上)に出した状態で商売しています。これでは火災時などに引火しやすいと思いますが、消防法などに抵触しないのでしょうか?
どなたか法律(消防法と思います)に詳しい方、教えていただけますでしょうか。
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 早々のご回答ありがとうございます。
    ご回答文を拝読し、「通路」に関して説明不足でしたので補足させて下さい。
    私が「通路」と言っていますのは、店舗の外側ですが店舗の区画内ではあります。ですので、「通路」(共用部)にはみ出して陳列している訳ではありません。ここ(店舗の区画内ですが柵は無く直接通路に接している)に古着を吊るしたり古本を置いたりして営業しています。

    このようなケースの場合、
    ①共用部分にははみ出していないので、避難通路の幅を狭めてはいないと思います。よって、「避難を困難にさせる」には該当しないことになるのでしょうか?

    ②店舗区画内ですが柵がなく直接通路に接している場合、通路には「可燃性のものを置いてはならない」という規定には抵触することになるのでしょうか?

    ご回答、宜しくお願い致します

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/07/29 01:17

A 回答 (3件)

>①共用部分にははみ出していないので、避難通路の幅を狭めてはいないと思います。

よって、「避難を困難にさせる」には該当しないことになるのでしょうか?

通路部分にあたるところと遮蔽物や区画が無い状態で、陳列物があると、それが延焼したときに通路部分も避難に使用できなくなります。
ですので「避難を困難にさせる」可能性は高いです。
ただ、現場をみてないので「可能性」としか言えません。

>②店舗区画内ですが柵がなく直接通路に接している場合、通路には「可燃性のものを置いてはならない」という規定には抵触することになるのでしょうか?

普通は「防火区画」があって、通路と店舗が通常は開放状態でも、火災時に自動で閉まる防火シャッターなどがあるはずです。

それがあるなら「防火区画の内側」は問題なく陳列できます。
そのあたりは、ビル全体の防火管理者などに確認してください。
    • good
    • 0

専門家です。



消防法に抵触する可能性があります。
消防に指導される可能性があるのは「避難通路への障害物の配置」です。

建物の内部構造が分かりませんが、一般的に通路は避難通路として使用する前提で、収容人数などをもとに横幅などを設定しています。

古着をその通路に並べるということは、避難通路の幅を狭め、避難を困難にさせるので消防の指導の対象になります。

また通路には「可燃性のものを置いてはならない」という規定がありますので、これにも抵触する可能性があります。

なので、商業ビルの防火管理者とまずは相談する必要があり、それでもわからないなら、消防に相談することをお勧めします。まあ、そうするとほぼ100%「商品を通路に置くな」と言われるでしょう。

そのあたりは良しあしですが、たぶん質問者様のお店も防火管理者として登録している人が居ると思います。もし建物火災があって、商品や商品を置いていることで逃げ遅れる人がでた場合、その責任は店のオーナーと防火管理者が負うことになり、最悪逮捕されて実刑もありえます。

またその場合、ビルに対する原状復帰や被害者への保障の保険金も満額降りないことがあり、個人的に損害賠償責任を負う可能性があるので、よく検討してください。

建物をみていないので、上記は「最悪の場合」の前提ですが、通路にモノを置くのはかなり注意が必要です。
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳細な回答ありがとうございました。
補足の回答を含めよく読んで、参考にさせていただき、対応していきたいと思っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/07/29 11:29

指定可燃物の衣服はぼろ及び紙くず の類なので


指定数量は1,000kgですね。
大量(数十着以上)といっても十分それ以下ですし、
届け出が必要な数量はさらにその5倍ですが、
通路に放置というのは指導をうけるでしょうね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

他の問題が無ければ1000kg までは陳列しても消防法上の問題はないと言うことですね。
参考にさせていただいてます。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/07/29 12:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!