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資格喪失していない限り、退職後の有休期間中に医療機関にかかるために健康保険証を使用しても問題ないですか?

A 回答 (4件)

難しい言葉並べないで休んでるだけになるで、まだ会社にいてると会社の保険 社会保険の資格がありますので問題ないです 当たり前ですけど

社会保険料はかかりますよ
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>退職後の有休期間中



退職というのが最終出勤日だと仮定すると、有給消化中はまだ在籍しているので資格喪失していませんから保険証を提示して診療を受けても問題ありません。

ちなみに、受診先ではその保険証が有効かどうかはわかりません。
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>資格喪失されてなければ



問題はないが受診機関で分かるはずです
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結論


有給休暇は退職の翌日以降、保有する有休休暇は自然消滅するため取得することはできません。また、転職先で引き継ぐこともできません。
あくまでも、現会社に勤務する勤怠による有休休暇の付与することになるからです。
転職すると、入社日から6ヵ月経過しないと10日の有給は付与されません。
従えて
退職前に有休休暇を消化するための有休休暇は有効で、健康保険証を返納し、手続きしていないのであれば健康保険の資格喪失になっていないので使用することはできます。
ちなみに、健康保険証の返納手続きが遅れても、退職日の翌日が離職日になるため、健康保険資格喪失になるため、退職の翌日以降は使用することはできません。
勘違いをしてるのであれば、会社で退職届日の確認することです。
退職届を提出していない場合はまだ在籍しているため退職していないことになります。
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