
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>17/47の47の耐用年数は理解できたのですが17は何でしょうか?
もう30年住んでるので47-30です。
土地分外さないとでした。
マンションの1750のうち土地分が50%ですと、土地は減らないので
1750Ⅹ0.5+1750x0.5x17/47=1191の価値のものを1100で売却だと
むしろ損なので、税金なしのようです。
No.5
- 回答日時:
No.4
- 回答日時:
https://sumai-step.com/column/article/2224/
居住用財産の買い替え特例があります。
国税庁HPでは令和3年12月31日が適用期限になってますが、法令改正で延長されてるかもしれないので、税務署に尋ねられるといいです。
延長されてないとしても「居住用財産の3000万円特例」利用で所得税は発生しません。
居住用財産の買い替え特例があります。
国税庁HPでは令和3年12月31日が適用期限になってますが、法令改正で延長されてるかもしれないので、税務署に尋ねられるといいです。
延長されてないとしても「居住用財産の3000万円特例」利用で所得税は発生しません。
No.3
- 回答日時:
>残ローンは約700万です…
>頭金1000万入れ2,670万を19年ローンに…
>ですので利益は400万ほどです…
これらの数字はすべて、税金の算定とは関係しません。
>マンションを新築(1,750万)で購入…
土地代と建物代とに分けて計算します。
購入時にそんな内訳は聞いていなかったのなら、購入時の固定資産税評価額で、土地代と建物代とを按分します。
土地代はそのまま今回の売却額から引き算できます。
(誤回答が出ていますのでご注意ください)
建物代は 28年間の減価償却費を引いた未償却残高のみが、今回の売却額から引き算できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
鉄筋コンクリートなら耐用年数は 47年です。
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshi …
以上を踏まえ、
>平成6年に…
長期譲渡所得の対象になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
あとはご自分で試算してみてください。
譲渡所得は申告分離課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ですから、給与など本業の所得がいくらであろうと譲渡所得税は同じです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
コンクリート造30年の法定耐用年数は47年ですから
https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/sumai_ …
1750万x17/47=632万の価値のものを1100で売却だと
468万の利益なので不動産売買の税率約14%なので
65万くらいかな

No.1
- 回答日時:
「利益は400万円」ではありません
1100万ー(1750万ー減価償却費)ー取得経費ー売却経費
これがプラスなら利益です
ただし税金は特別控除がありますので
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」で検索してみてください
詳しくは税務署に聞いてください
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