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結婚していたころ夫婦共同名義で、一戸建て(土地含)を購入しました。離婚時に売却したのですが、その際の譲渡益は全て夫が受け取り、私は1円も受け取っていません。この場合、私も確定申告をして税金を払わなければならないのでしょうか。
確定申告は初めてで全くわからない状態です。
どなたかアドバイスお願いいたします。

A 回答 (1件)

所得が発生していなければ所得税の確定申告をする必要はありません。



この場合税務署はあなた所有の不動産が他の人に譲渡されたということがわかるようになっていますので「おたずね」という書類が届くかもしれません。
その内容は不動産の名義が変更しましたがその際の金銭の授受状況を教えて下さい というものですのです。
それにはなにも貰っていません と正直に書けばいいです

本来質問者様が受け取るべき売却代金を受け取らず夫が受け取ったわけですから場合によっては贈与税が元夫にかかるかもしれません。

どちらにしても質問者様にはこの件に関する税金の申告・納税の義務はありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうござました。大変参考になりました。納税の義務は無いようですので、ほっとしました。

お礼日時:2005/01/25 21:43

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