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登山、5合目までクルマで行き高山植物は採取したらいけないのですか?

質問者からの補足コメント

  • 森や山林だって誰かの所有物です。どこのだれのものかもわからない山の山菜取りも違法になります。

      補足日時:2022/07/31 19:32
  • 私は川沿いに生えてるコゴミを採ったことがありますが、所有者もわからないし、食べるぶんだけでした。これも犯罪ということになりますよね?極論になるとそこいらの野草をとってもいけないことになるのでは?趣旨から外れましたが、国有林などでない限り私有地でなにかとられなくない場合、ビニールテープのや採取禁止の看板を貼る必要があるのでは

      補足日時:2022/07/31 19:46

A 回答 (4件)

特にねマツタケやタケノコは確実に泥棒扱いになります。

マツタケの山持は神経をとがらせています。そのような泥棒は良く知っていて夜明け前などに入って取るようです。
マツタケ山の入会地で採取する権利を買います。
>ビニールテープのや採取禁止の看板を貼る必要があるのでは
当然されています。
>川沿いに生えてるコゴミを採ったことがあります
黙認されているだけです。知っている人は全部は取りません。翌年もとれるように残します。そのようなことを知っていますか?
http://n-s-nature.com/?mode=f4
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>> どこのだれのものかもわからない山の山菜取りも違法になります。


そのとおりです。

違法に山菜を採集するのは犯罪ですが、自分の所有する山林からの採集や所有者から許可を得た採集の場合を除くと、多くの場合は「入会(いりあい)」といって、山村や集落の共同体が共同管理する山野からの採集権を共有している場合が多いものです。「入会」が共同で第三者に採集権を与える(その場合は入山料を払う)場合もあります。
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富士山は国の管轄じゃなかった?


個人の所有物では無いですし、先の方の通り違法です
山菜採りは個人所有の山の場合も有ります
この場合当然所有者の許可は必要でしょうね
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自然保護区では禁止(何合目かは関係ない)。


希少種として採集が禁止されている種類は採集禁止(場所を問わない)。
保護区でなくかつ採集が禁止されていなくても他人の私有地にあるものは採集不可。
これらの禁止にあたるかどうかを即時に正確に見極めるのはかなり難しい。
よって、事実上は採集して良いかどうかの判断は困難。
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