
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
既回答では皆さん「違反」と回答していますが、違反にならないです。
スマホのながら運転はどこまでが違反?厳罰化された罰則や違反金について解説
https://hikkoshizamurai.jp/soldi/articles/distra …
> 信号待ち中のスマートフォンの操作に関しては、結論からいうと“ながら運転“にはあたりません。
> 「道路交通法第71条第1項第5号の5」ではスマートフォンや携帯電話などによる通話の禁止や画像表示装置の注視の禁止についての規定が書かれていますが、「自動車が停止しているときを除く」「通話しないこと」「注視しないこと」と記載されています。
> 赤信号では停止が義務化されているため、自動車は完全に停止している状態です。
> そのため、スマホを操作しても違反にはあたらないと考えられます。
信号待ちでのスマホ(携帯電話)操作は違反?
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-sma …
> つまり、違反となるのは走行中であって、自動車が完全に停止しているときは道路交通法違反の対象ではありません。
> 赤信号では車は停止しなければなりませんから、信号待ちで完全に停止していればスマホを操作することは道路交通法には抵触しないということになります。
運転中のスマホ操作は赤信号で停車中も違反!? 警察の見解は?
https://kuruma-news.jp/post/171569
> この条文のなかで、「当該自動車等が停止しているときを除き」とされているため、赤信号で停車中は含まれないと解釈することも可能です。いったい、どちらが正しいのでしょうか。警視庁総合相談センターは、次のように説明します。
> 「厳密にいうと、赤信号での停車時にスマホを操作しても違反にはなりません。
> 道路交通法でも、『当該自動車等が停止しているときを除き』とあるように、タイヤが完全に停止していればスマホの操作は可能です。それは、渋滞中の停車も同様で、徐行ではなくタイヤが完全に止まっている停車であれば取り締まりを受けることはありません」
ご友人は、本当に「赤信号で完全に停止している時」にスマホを見ていたんでしょうか?
もしかしたら、動き出してからもスマホを所持して視線を送っていたとか、既に青になっているのにスマホを見てたとか、そういうことがあったのではないかと。
No.11
- 回答日時:
全く馬鹿な回答ばかりですね。
停止というのは動いていないという意味以外ありません。
反則金など払わずにいれば確実に不起訴(本来は嫌疑無し)です。
点数の取消は停止している確実な証拠が無いと難しいかもしれない。

No.10
- 回答日時:
№1、№8回答者です。
お礼のコメントに対して補足します。
要は、道路交通法71条5の5に記述されている「停止」の解釈だと思いますが、タイヤが止まっているから停止というのはバカじゃないの?と思いますし、タイヤが何秒停止したら停止になるの・・・とバカが好む展開になります。
★★停止の正しい解釈は、停車と同等です。そうしないと、法律の本来の目的である「ながらスマホによる事故の防止」という目的を達成できません。
道路交通法で言う「停車」については、第四十四条で明確に停車を禁止している場所があり、その中に「交差点内と交差点から5m以内は停車禁止」となっています。
これが、悲惨な事故の撲滅を願う免許所持者の常識です。

No.8
- 回答日時:
№1回答者です。
バカ回答者が多いようですので、追加の質問に回答します。
信号待ちの停車は運転の一連の動作の一つに過ぎない、と言うことがポイントです。これが昔からの常識であり、ネットなんか見る必要ない
これは、一般の駐停車とは全く異なります。信号待ちを停車というのは詭弁です。最近、この手のバカ・アホ・クズが増えてどうしようもない。
これは、「一旦停車でスマホ操作はオーケーだよね。」とか「信号待ちで電話がかかってきたから通話するために停車し続けた。」と、真面目な顔して言うバカをのさばらせることになります。
おまえの言うことが常識として通用すると思っているのか? バカ者!!!
まあまあおじさん、そんなに怒らないでくださいよ。
ちなみに常識、バカ、アホと書いてあるだけで詳しい内容がないですね。
何を根拠にそれらが「常識」だと仰っているのでしょうか?もう少しバカアホクズにもわかるよう詳しくお願いします。
No.7
- 回答日時:
はい、信号待ちでもクルマが止まっていれば停車中になります。
ケーサツもバカばかりではないので、それでも切符を切られたというなら、それは動いていたのでしょう。信号待ち中でもちょくちょく前に詰めたり、スマホ画面を見ながら発進したり、はアウトですからね。それでも停車中にしか見ていないというならそう言い張るしかないですが、一度認めちゃったらもうダメですねw
殺人で冤罪を訴えても豚箱に放り込まれっぱなしですよ。

No.5
- 回答日時:
違反です。
よく勘違いされている方が多いです。あくまでも、信号待ちは運転中とみなされます。スマホを使用するときは、安全な場所でシフトレンジはPで、サイドブレーキをかけて、ブレーキペダルから足を下ろして初めてOKとなります。信号待ち中にスマホについ気を取られブレーキペダルを踏む足が緩んで前の車に追突なんてよくあることです。No.4
- 回答日時:
> 信号待ちで停車中は違反にはならないはずですよね?
違反にならないです。
道路交通法では、安全な場所に止まってケータイいじる場合の「停車」と、信号待ちの「停車」を区別していません。
が、
> 信号待ちで停車中に携帯を見ていたら
ケータイに集中しすぎて、ブレーキがゆるんで、ほんのわずかでも動けば「停車」でないので、違反になり得る。
信号青になったので、アプリとか終了する操作しながら発進するのも違反になり得るし。
周囲への注意もおろそかになるし、チラ見するくらいが良いです。
No.3
- 回答日時:
>信号待ちで停車中は違反にはならない…
信号待ちは、道交法でいう停車ではありません。
------------------- 引 用 -------------------
停車の定義
一方の「停車」というのは、具体的に以下の状態のことを指します。
・人の乗降のための停止
自家用車をはじめ、バスやタクシーの乗客の乗降による停止のことです。
・5分を超えない時間内の貨物の積卸し
貨物の積卸しで止まっていても、5分を超えなければ停車という扱いになります。
・運転者がクルマから離れておらず、すぐ運転できる状態であること
例えば、クルマの中で少しの間だけカーナビの操作をする際の停止などがあります。
https://www.goo-net.com/magazine/knowhow/carlife …
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ん〜〜〜〜どっちなんだい!!!???
ちなみにアイドリングストップ付きの車なので完全停止中です。
#9110 に電話して確認してみたところ、信号待ちで完全にタイヤが止まっていれば携帯電話の使用は問題ないとのことでした。
皆様回答ありがとうございました(初めからこうすればよかった)