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不動産の事で弁護士に相談したいのですが、その内容が瑕疵物件にあたるかどうか教えてもらえるのでしょうか? それは不動産屋しかわからないですか?

A 回答 (6件)

瑕疵の有無は、法的判断ですから


弁護士です。

ただ、その不動産がどういうモノか
どういう瑕疵があるのかを
知らなければ判断しようがありません。

生活して、こういう問題点があった。
これは法律上瑕疵に当たるか
という聞き方をすれば良いです。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすいです。ありがとうございました。

お礼日時:2022/08/05 14:39

一級建築士‼️(^ω^)

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この回答へのお礼

そうですね。迷ったのですが、構造の事だったら、一級建築士さんでしょうか
弁護士さんより、詳しそうな気もしますね。

お礼日時:2022/08/05 14:35

> 瑕疵物件にあたるかどうか



質問者さん、質問者さんから依頼を受けた弁護士:「瑕疵物件だ」
不動産屋、不動産屋から依頼を受けた弁護士:「瑕疵物件ではない」
ですから、話し合いで折り合いつけるか、最終的には裁判で裁判所が判断する事になるのでは。

過去の判例、事例ってのは、裁判でも重要視されますから、似た判例や事例があるなら「瑕疵物件である可能性が高い」って判断は出来るかも。
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この回答へのお礼

裁判になると、可能性が高いとして判断するのですね。
弁護士さんに相談してもいいなら、よかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/08/05 14:32

瑕疵物件の意味合いにもよるが、登記上から確認するなら司法書士や行政書士が早い。

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この回答へのお礼

登記上ではないのです。住居してから生活に困ることがあって、それが瑕疵なのか知りたいのです。

お礼日時:2022/08/04 10:55

瑕疵物件かどうかは弁護士に聞いてもわかりません。


わかるとすれば建築士です。
一級建築士に調査依頼してください。
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この回答へのお礼

建築士に頼んで調査するくらい不明なことでもなく、住宅の管理上の事なのですが、買う方も売る方もお互いがわからないでいた条件というのがあってそれで住民の生活が困っているとしたら、瑕疵物件になるかどうかなんです。
建築士以外だと、弁護士に相談するのはおかしいでしょうか?

お礼日時:2022/08/04 10:52

相談料1万 現場出張料(交通費)タクシ代×2 


依頼料10万

合計 20万超えますよ
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この回答へのお礼

料金は高いですね。弁護士さんでいいのでしょうか?

お礼日時:2022/08/05 14:21

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