
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>上記の約束は法的に有効となるのでしょうか?
有効になると思います。中に入っている金品などは購入者の物になるでしょう。
ただし、不動産の権利証(正しくは登記済情報)は他の方の回答のとおり、不動産の所有権を意味するのではありません。「〇〇番の土地は誰それが登記しました」って書いてあるだけです。こんなもん持ってなくても所有者本人であれば売却できますし、持ってるからと言って不動産の権利を持ってるわけじゃありません。
先日、NHKの朝ドラで「ここの権利証を1000万円で買え」ってヤクザ?が迫ってましたが、オーナーが「そんなものは何の価値もありません」ってはねつけてましたよね。相手がヤクザ?だったんで簡単には終わりませんでしたけど。
またクレジットカードなどが入っていてもカード自体はカード会社の物であり、金庫購入者が使用した場合は詐欺罪に問われる可能性があります。売却自体が契約違反でしょうけど。
No.3
- 回答日時:
>内容物・・・譲渡すると合意した上で、購入したものとします
と言うことであれば、中の物は全てあなたの物です。
約束も有効です。
ただし、土地などの権利書があったとしても、土地などの所有権は取得できないです。
もともと、権利書は「登記識別情報」と言って登記が終わり、本人確認の証拠だけのものです。
No.2
- 回答日時:
前の方の回答と重複しますけど、
だいたいの解釈として、権利書もあなたのものになります。
だけど、それ自体は紙切れで権利書に書いてる権利を行使したい場合は名義変更なりが必要です。
No.1
- 回答日時:
その権利書はあなたのものですよ。
ただし権利書とは、誰が不動産の所有者かを示す書類だから、その権利書に書かれた所有者のものということであり、権利書を持っているあなたのものではない。
あなたが、権利書上の所有者と同一人なら、あなたのものです。
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