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【道路交通法改正】5月の道路交通法改正で積載物のはみ出し制限が緩和されましたが、昔のはみ出した部分の端に赤い布をぶら下げていましたがあれはもう不要になったのでしょうか?

いつから赤い布の掲示が不要になったのか教えてください。あれって法律ではなく個人的にやってただけなのですか?

A 回答 (1件)

あの赤い布が必要なケースは


積載制限を超える場合に必要なものです。
通常全長の1.1倍までは許可なく積載が可能です。

それ以上場合警察に許可が必要なのと
道交法施行令第24条により法律で付けることが義務づけられています。

積載制限を超える場合に赤い布が必要なのは変わりません。

今回の緩和は全長の1.2倍まで積載が可能になりましたが
前後で1.2倍ですので後ろだけはみ出すことはできません
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/08/11 06:07

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