
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
いずれも、認められるものと、そうでないものがある。
・著作物とは
1 「思想又は感情」を表現したもの
2 思想又は感情を「表現したもの」
3 思想又は感情を「創作的」に表現したもの
4 「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するもの
朗読、歌、演技などは表現なので、著作権が認められる。
ただの音声はデータであり著作物ではないので、著作権は認められない。
・肖像権とは
1 私生活をみだりに公開されないためのプライバシー権のひとつ。
2 財産権のひとつ。
音声で個人が特定できたり財産権を侵害することは稀なので、一般人の場合は声単体に肖像権が認められることはほぼない。
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