A 回答 (6件)
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No.4
- 回答日時:
告白の案件が「パワ」ハラでなく「セク」ハラなのであれば、交際に関することはセクシャルですよね。
>これには同意します。
であれば彼氏の有無の確認はセクシャルであり
①の性的(セクシャル)及び身体上の事柄に関する不用意な質問・発言
に当てはまりませんか?
>
当てはまる場合もあります。
たとえば、性的な事実関係を尋ねること、結婚はまだか、子供はまだか等としつこく聞いたりすることもセクハラにあたると言われていますよね。
ただ、これも相手を不快にさせるような言い方であるかや、
個人的に交際を求める目的で彼氏の有無を確認するのは、性的で不必要な質問・発言に当たるのか、
立場を悪用したり、執拗であるかや、継続性、一般常識的に不適切な方法なのか...
等....
ケースバイケースだとしか言いようがないのが実際のところなのかなと思います。
判断には個別の状況を斟酌する必要があり、労働者の主観を重視しつつも、一定の客観性が必要なので、線引きが難しいようであれば、処罰がなくても本人に改善指導や注意をするという流れが一般的です。
No.3
- 回答日時:
例えばおじさん上司が若い女性部下に対して
「胸なんカップ?」って聞いたら
明らかにセクハラですよね?
>
その通りです。
この場合には、例えば厚生労働省の出している、セクシュアルハラスメントの防止に関する規定、禁止行為 第3条
① 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
に明らかに違反しますよね。
しかし、交際については
⑥交際・性的関係の強要
と、「強要」の文字が付け足されています。
一般常識の範囲内であるかどうか、ということなのだと思います。
セクハラのパンフレットのリンクが間違っていたようなので、載せなおします。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-119 …
たとえ職業上の遂行に問題ないとしても、厚生労働省の出している規定にひっかかればセクハラというのであれば
性的及び身体上の事柄に関する不用意な質問発言には、「彼氏の有無の質問」が当てはまりませんか?
ちなみに告白はセクシャルだと認められています。
告白がセクシャルなものであるならば、告白の案件が「パワ」ハラでなく「セク」ハラなのであれば、交際に関することはセクシャルですよね。であれば彼氏の有無の確認はセクシャルであり
①の性的(セクシャル)及び身体上の事柄に関する不用意な質問・発言
に当てはまりませんか?
No.2
- 回答日時:
宮城県北部の県の地方機関に勤める50歳代の男性職員が、部下の30歳代の女性職員に好意を伝えるなどしたところ、女性が強いストレスによる体調不良で職場を休み、「職務上優位な立場を背景として行われた」として文書厳重注意処分を受けた事例でしょうか。
違っていたら申し訳ありません。
もしその件なのであれば、理由があるように思います。
①公務で出張中に車内で2人だけになり、好意を伝え女性を困惑させた。
②男性は前年11月にも女性を呼び出して個人的な感情を伝え、女性の手をつかんだ。
③女性は強いストレスによる体調不良で職場を休んだ。
車内という密室で避けられない状況であり、相手に不安を与える行動である
前年から繰り返している
手をつかむなど相手に恐怖や不安の感情を与える行動をしている
結果として、女性の業務に支障をきたしている
などが総合的に判断された事例かと思います。
告白すること自体は必ずしもセクハラには当たりません。
確かに、告白をしたことが相手に不快感を与え、結果としてハラスメントとなったわけですが、
上記の通りその他のさまざまな要素があり、告白だけで直ちにセクハラとなるわけではなく、それが
①相手の意に反し
②就業環境を不快にさせ
③看過できない程度の支障を生じさせるような
行動なのであるか、が問題です。
この例では上記3項目すべてに該当するため、セクハラと認定されたということになります。
このような、明白な違反行為ではない場合は、前述のとおり、職務中なのか自由時間なのか結果の重大性や行為の方法や回数、状況など諸々の事情が考慮されるのです。
また、このように明白な違反行為ではなく処分されない場合でも、指導や注意を受けたり、人事考課などでネガティブな評価につながることはあります。
「相手の雑談のつもりだった」ことは「セクハラか否か」に関係ないということですよね?
>
総合的な判断になりますので、それは当事者の言い分の一つとして判断材料になりますので、まったく関係ないということもないと思います。
そう本人が言っていても執拗だったとか、実際どうだったのか、というのが一番重要なところです。
No.1
- 回答日時:
ハラスメントになるかどうかという定義は、対象者がどう感じたか、だけではなく、客観的に就業環境を害していると言えるかどうかという点が重要です。
深刻な被害を受けた、という主張は、その主張の正当性も指標となります。
例えば、
「上司から性的関係を含めた交際を求められ、拒否したら仕事上の嫌がらせを受けた」
などというのが一般的な例としてありますが、こういった例では、交際を求ること自体はセクハラには該当せず、そのやり方や頻度、その後の対応などが問題になる事が一般的だと思います。
その告白により、不当な不利益があったり、それが嫌がらせや性的な内容だったり、答えや交際を強要したり、執拗に何度も聞いたりすれば、就業環境を害していると言えますから、ハラスメントになると言えます。
ご参考までに、事業主向けの厚生労働省のセクハラのパンフレットです。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-119 …
(定義)
第2条 セクシュアルハラスメントとは、職場における性的な言動に対する他の従業員の対応等により
当該従業員の労働条件に関して不利益を与えること又は性的な言動により他の従業員の就業環境を害することをいう。
こちらの16P. 禁止事項の
① 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
⑤ 性的な言動により、他の従業員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
⑧ その他、相手方及び他の従業員に不快感を与える性的な言動
これらに該当するかどうかという点が問題ですが、
不快感を与える、能力の発揮を阻害する...
というのは客観的に判断されます。
告白したくらいでは、客観的には、就業環境を害しているとは言えず、これらには当てはまらないということです。
先にも書いているように、その方法や言い方、頻度やその後の対応などが総合的に判断され、問題になるケースがほとんどです。
私は経営者ですが、従業員がもし「セクハラされました!告白されたんです!」なんて言ってきたら、困っちゃいますね。
こういう場合には、何度も言われるのか、どのように言われるのか、その後相手はどのような態度なのか、そういうのが問題です。
一度雑談で言われたくらいとなると、
で、どうしてほしいの?...って話なんですよね。
もちろん、感じ方などは人それぞれですから、苦情や相談が寄せられた場合には、会社には問題解決のために何らかの措置を講じる義務はあると思っていますが、なかなか難しい問題ですよね。
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明らかにセクハラですよね?これはどういう状況かに関係なく、周知の事実だと思います。
しかし私の場合、一度言われたぐらいでは、ひどく不快ではありますが仕事を遂行することはできます。
でも録音して訴えたらセクハラだと認められるでしょう。
ここらへんの齟齬はどう思いますか?
この「交際」の解釈の中に、「彼氏の有無の確認」を入れるか入れないかの話になってきますね
すみません、この質問は他の方との議論の延長でやっているもので、議題は「彼氏の有無の確認はセクハラにあたるか」です。うっかりその前提で話していました