
私の親が、親として娘に対しての思いを、きつい言い方で彼に言いました。だからといって、私の両親は結婚に反対はしていません。
両家顔合わせし、結納をする事になりました。
しかし、彼は「私の親の言っている事が理解できない、いつも怒っている(きつい言い方に対し)、結婚してからも口出しされるだろう」と一方的に結婚を辞めると言い、結納をキャンセルしました。
その後、彼と話し合い、親の言う事を一つずつ説明するのですが、彼にはわかってもらえず、結婚は辞めるとの事。
私が「結婚辞めるなら慰謝料もらう」と言うと、彼は「これから私の親と全く顔を合わせず、会話もせず、結婚できるならいいよ。親同士も連絡取り合うな。親が彼に今までいろいろと言った事に対し謝罪しろ」と言われました。
こういう親が理由の破談ってあるのでしょうか?
結納前で、彼からは指輪ももらっていません。
それでも婚約破棄として慰謝料は取れるのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず1つ目の論点は、このケースで婚約が成立しているかどうかということです。
ご質問からは「両家顔合わせし、結納をする事になりました。」とありますから、まだ結納は完了していないことになります。但し、質問者さん側で結納にかかる出捐行為、すなわち結納に必要な品物をそろえるために金銭を出したという事実はあったのでしょうか?非常にグレーゾーンで、私も専門家ではないので、やはり他の回答者もおっしゃられている様に弁護士に相談される方がよいと思われますが、もし出捐行為があるなら、結納に向けた準備が整っていることになりますから婚約が成立している(何も取り交わすという形式的な行為は必要ないと私は考えます)と思われますし、それがなければ、ただの口約束の段階ですから、まだ婚約は成立していないのではないか、ということも考えられます。2つ目の論点は、指輪の交付がなされていないという事実をどう見るかです。もちろん広い意味での結納の品々の1つということも考えられると思います。ということは、それが交付されていない以上、婚約は成立していないのではないかと考えられます。
おそらく以上のことに対して、質問者さんは、婚約=婚姻の予約(約束)なのであり、わが民法は英米法と異なり意思主義を採っているのであるから、出捐行為という金銭絡みのことではなく、約束を守らない方が悪いのでは、というご反論もあるかもしれません。この辺りが実は私にもよく分からないところなので、弁護士に相談されることをお勧めする次第です。
また、大きな図書館(例えば東京都立中央図書館など)に行けば、判例集(下級審のものはないかもしれませんが、最高裁のものなら確実にあります)もあり、閲覧できます。国立国会図書館は閉架なので、いつのどの判例、ということが特定できないと、ただ閲覧することは難しいのであまりお勧めできません。
判例を調べて、ご自身のケースとよく似たケースを調べてみると、何らかの解決への糸口がつかめるかもしれません。婚約破棄の判例は、はっきり言って私もどういう傾向があるのか分かりませんでした。何となくですが、手厚く女性を保護するような印象を受ける判例もあれば、かといって破棄された女性側が負けたケースもあり、一概に決め手になりそうなものはない、というのが私が判例を調べた時に受けた印象でした。質問者さんもご自身で納得がいくまでお調べになることをお勧めします。弁護士に相談する前とか、あるいは同時進行的に調べてみるのがいいかもしれません。
参考になれば幸いです。
No.2
- 回答日時:
慰謝料の対象になりますよ。
下の方の回答に親の反対は対象外になる傾向がありますが、今回は質問の内容を推測すると、あなたには過失になるものがありません。彼の一方的な婚約破棄として解釈されると思います。しかし質問からすべて理解は出来ないので、弁護士に相談することをお勧めします。相場で1万円で1時間相談出来ます。
No.1
- 回答日時:
結婚すると言ってお互いの親に紹介しているんだし、婚約の言葉とかを証明できるんなら取れるのかもしれませんけど、専門的なことはさっぱり分からないのでまず、事例を調べる事をお勧めします。
調べてみたらこんなサイトがありました。理由から考えてみると慰謝料を取るのは難しいかもしれません。ちなみに親が反対したから、破談になったという時は対象外らしいです。法の解釈にはいろいろあるので何個か調べてみるといいと思います。
参考URL:http://www.so-dan.com/isharyou-konyaku.html#2
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