今年の4月で4年目になります。会社員です。
有給消化について質問です。
会社に10月にならないと有給消化できないよといわれました。
疑問に思うことばかりで、会社に質問しても
↓の事しかいわれません。
シフトは3ヶ月先まで出すようになっていて基本的に有給消化は3ヶ月後に指定して決めないと消化出来ない仕組みになってる。
シフトは、(基本休み)
30日ある月は7日間休み。
31日ある月は8日休み。
それに、5.6.7.8月の間で3日間。
8.9.10.11月の間で3日間。
いつものシフトにプラスして有給消化できる。
そして固定の有給消化が、
年末の31日と三賀日の4日間。
風邪をひいて欠勤の場合や病気をして急に休む時には使えない。
これは違反ですか?
10月で有給が復活?するのは分かってるのですが日数が合ってない気がしています。
納得いかず困っています。
今日の夜話合いをする予定です!
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
年休の会社による計画的付与は、年10日以上持っている労働者に限り、5日までは認められています。
年末年始の年休消化は問題無し。消化申請は事前にする事が法定されていますが、風邪などで突然休む事も有り得る事から、前日申請でも問題ないとされる場合が多いです。現に、その会社も病欠を年休に当てられるようだし。
ですから、3ヶ月前に申請しなければというのは、明らかに期間が長すぎますから違法性が高いと言えるでしょう。
あとは、入社後の初付与(10月、10日間、2年間有効)から数えていって現在の持ち分が計算できますね。
さらに、近年の労基法改定により、年10日以上持っている労働者に対しては、年5日以上を強制消化させる事になっています。労働者が休まなかった場合は、期間中に5日の年休を強制的に付与して休ませるという事です。
年末から4日は消化されますので、残り1日を10月までの間に休ませると言う事ですが、ワクチンですでに消化しているならそこは問題になりません。
ただ、シフトの休みは別問題です。休日数ではなく労働時間が問題になります。平均でも良いですが週40時間が上限で、それを超える場合は臨時の時間外扱い。36協定を締結し、時間外割増賃金の支給が不可欠です。
No.1
- 回答日時:
ドケチな社長で、そういう仕組みにしたのかな?
有給は、普通いつでも使えて、うちは前日までの申請でOKです。
前もってしか取れないなら、あらかじめ申請するしかないですね。
違反に当たりそうですが、法律家に聞かないとわからないです。企業は大体、違反に当たらない範囲でそういう規則を決めますので当たらない可能性もあり。しかし病欠でも有給使わせないって、今どきなかなかないですよ。あんまり長居して得することもなさそうなので、転職をオススメします(笑)
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