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有限会社起業をする予定です。二人で会社をしようというはなしになっています。代表は私がするのですがもう一人は 役員(取締役)にすればいいのですか? 役員にすると 給料(報酬)は経費で落とせないとききましたし、経営上 社員にしといたほうがよいのではと思うのですがどうでしょうか? その他役員と社員の違いを教えてください。

A 回答 (3件)

有限会社の社員=出資者(いわゆる従業員=正社員とは異なる法律用語)


有限会社の役員=取締役1名以上

社員=出資者1人、役員=取締役1人、社員と役員が同一人でも支障ありません。
したがって、1人出資1人役員の1人有限会社設立が可能であり、実質個人商店と同様の有限会社は珍しくありません。

しかし設立のためには、定款認証、出資払込、社員総会、取締役会といった手順・各議事録等を作成しないと登記申請できません。

役員報酬は社員総会の決議事項です。1人設立法人であっても議事録として保管し、確定申告時には
園決議事項に従わねばならないのが法律です。

主に、消費税特典狙いのケース等節税対策が必要。なお、社会保険労働保険について法人は1人でも労働者を雇用すれば強制適用対象になります。
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役員にすると 給料(報酬)は経費で落とせないとききましたし、


 ← これは間違えです。
 役員賞与は損金になりませんが役員報酬(給与のこと)は原則として損金です。

役員は経営に責任を負っているので、利益が出なければ自分の報酬など出なくて当たり前です。 順調に利益が稼げれば、人並以上に稼ぐことも可能です。

 社員の給与は必ずしも利益とリンクしているわけではありませんので、どんな赤字でも定められた額は支払わなければならない義務があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。勉強不足です。

お礼日時:2005/04/05 22:45

役員は経営に関しての責任があります。


社員は実務の遂行のみです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もう少し勉強します。

お礼日時:2005/04/05 22:44

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