
現在同棲中にて、賃貸マンションに住んでいます、
結婚前に彼女の名義でマンションを購入しようと考えています。
なぜかと言うと、私は外国籍で経営投資ビザを持ってます、年収590万円、住宅ローンの審査をかけて見たら、借入可能額は2500万円しかないです、この金額で5千万円以上の物件はなかなか購入できないです。
彼女は日本人、もし彼女の名義で購入すると、物件の価格は6000万円として、頭金を1000万円で私が払います。残りの5000万円の住宅ローンは私が毎月返済します。
そこで、1)二三年後彼女と結婚したらこのマンションは夫婦共同の財産になりますか?
2)万が一将来、彼女と結婚せずに別れた時、このマンションは彼女のものになりますか?私はそれを取り戻すことはできませんか?
不動産の知識は全くないので、お詳しい方のアドバイスをどうかお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
共同名義で連帯保証にして契約すればいいだけでしょう。
額面以上に外国人は海外にトンズラされた場合に取り立てる手段がないので長期に渡るローンを組むのは審査が難しくなります。
金融機関の審査は法的にきちんと取り立てられるかが重要なのでそもそも内縁関係(彼氏ー彼女)レベルの関係では怪しまれるのでまず無理でしょう。結婚して、生活が落ち着いてからじゃないと厳しいと思います。
ただし、年収600万で5000万借りるのは35年ローンでも現実的には相当頑張って限界レベルなので普通に審査は降りないと思います。月に15万以上の支払いですから、ボーナスにもよりますが、月収の半分が返済で消えます。外国人(日本にずっといてくれる保証がない)という属性を考えたらまず審査が厳しいでしょう。
登記に当たって名義人を彼女にしてあなたが全部持ち出すというのは税金等の理由で無理です。出資した割合で登記をすることになるので、あなたがたくさん払うならあなたの名義の割合が多くなります。
住宅ローン減税の対象にするにはあなたの名義分が必要になります。

No.5
- 回答日時:
まず1)と2)の以前に、結婚前に彼女さんの名義で物件購入して、あなたがローンを支払うとなると、そのローン支払いに相当するお金が年間110万円を越える場合には、越えた部分について贈与税が発生します(税率は課税価格に応じて10~50%の間)。
そして、
1)に関しては、可能です。但しその場合には単に登記だけを変えて名義を共有に変更することはできません。持分の売買を行うか、贈与をするといった方法をとり、実際にあなた様が持ち分を買い取るか彼女さんから贈与を受けるかしなければなりません。
2)1)と同様で彼女さんから買い取るか贈与を受けるかすれば可能です。
↑については実際に事例が発生した際に司法書士さん若しくは税理士さんに相談するのがよいと思います。
No.4
- 回答日時:
借入可能額が2500万円で、頭金を1000万円では3500万の物件しか買えない。
>残りの5000万円の住宅ローンは私が毎月返済します。
彼女の名義で2,500万借りて、それをあなたが返済するということ?
>1)二三年後彼女と結婚したらこのマンションは夫婦共同の財産になりますか?
同棲中とは言っても共同名義の住宅ローンは難しい。
結婚しなくても、2500万円分が彼女名義のローンなら6000分の2500は彼女名義。
No.3
- 回答日時:
取り戻す事はできません。
何せ名義人が彼女な訳で、貴方の持ち物ではないのですから。例えば、離婚する時に妻の財産時価総額5000万のマンション、貴方の財産が車や現金、時計等含めて5000万あった場合、夫婦で合計1億円あったとします。
離婚して財産半分づつとなれば、5000万円づつ持ってサヨウナラするだけです。
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