
マンション住まいです。
最近気がついたのですが、隣家のベランダにタイルが敷かれたようです。(ご自身で作業されていたようです。)
それはかまわないのですが、戸境の隙間から(「緊急の時には破って避難できます」とかいてある板)3段シェルフと植木鉢が見えるのです。要するに私の部屋との境に3段シェルフをおいてしまったらしく、避難梯子は隣家のベランダにあり、何かあったら私は避難することが困難になってしまいます。
隣人との関係は、1度私の方から挨拶に行った程度。(ご近所付き合いはお嫌いな様子で、あからさまに嫌な顔をされました。)また、その避難経路はうちだけが使うことを前提とされています。(うちの逆隣の家にも避難梯子はありませんが、その世帯は、そのまた隣の世帯の梯子を使います。つまり、その経路が使えなくて困るのはウチだけです)
ベランダの装飾に全く関心がないのでわからないのですが、ひょっとして避難梯子の入り口の上にもタイルを敷き詰めてしまってたらどうしようと更に不安です。
分譲で、マンションのほとんどの住人は自分の持ち家で私も隣も賃貸ではありません。但し、DINKS向けのマンションですのでマンション内の住民の交流はほとんどありません。
どのように対処すればよいか、アドバイスをいただけるとありがたいです。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
前の方がおっしゃる方法が一番ことを荒立てないかもしれませんが、火事は今日にでも発生するかもしれないし、悠長に待ってはいられないですよね。
前にどこかで地震があったとき、自分のマンションの隔板(と呼ぶそうです)がすべて割れていた、という話がこのサイトにありました。
余談ですが、マンションの避難はしごは各階に一か所あればよいそうで、反対側のはしっこの家の人は、割られた隔板全戸分を通らないと逃げられない。一か所でもふさいであると命取りになりますよね。
私も昔マンションに住んでいたとき、斜め下の家の主婦がベランダに鉢植えをたくさん置き、隔板を半分ぐらいふさぐ形になっているのを見たことあります。7階だかでしたから、災害時は危なかったですね。間もなく管理人に注意されてどかしていました。
おそらくあなたのお隣の住人は、隔板の意味など考えておらず、ただの仕切りとしか認識していないのではないでしょうか。緊急で逃げる場合は、そこになにか置いてあるとしても、力任せに倒すしかない。当然、こちらの危険もだけど、お隣さんが大事にしているものも壊すことになります。
お隣さんがあなたのことをすごく嫌っていて、バリケードを作っているというのならともかく、ただ知らないだけなら、
「災害時はここを破って避難することになるから、ものを置かないようにしてもらいたい」
ということを、普通に伝えればいいんじゃないでしょうか。
ご主人や彼氏がいらっしゃるなら、男の言う方が効き目があると思いますよ。消防法で決まっているから、と伝えればいいんじゃないでしょうか。
No.7
- 回答日時:
今見えている状況だけでいいから、写真をとります。
これは、後日もめたときの説明のため。
次に販売パンフの図面にと、お住まいの階の平面図に位置を
記して、非難路がふさがれている旨を記載したメモをつくります。
さてこれだけ作ったら、
(1)管理人、または管理員に事情を話す。
そのとき、写真と図面で説明しますが、渡さない。
おそらく、私から理事会の防災担当理事もしくは理事長にお伝えします
ということになります。
大きいマンションなら管理業務報告で定期的に理事会がひらかれています
そこで取り上げてもらえます。
(2)管理人 管理員は、建物の共用部(バルコニーも含みます)の安全な使用に
関して監督権限を委任されています。ですから管理員を通じてあるいは管理会社
を通じて指導してもらえるケースもあります。
これ以外にもベランダの喫煙など 同種のクレームは一番多い種類のものです。
ただ、くれぐれも理事会経由でことをすすめる必要があります。
管理会社を雇っているのは組合ですが、代表者としての理事長および理事会
に管理権限が委任されていますから。
(3)上記をやって2ヶ月また反応がなければ、新たに写真をとってくりかえします。
それでも駄目なら、最後は『総会』に出席してそこで「私が何度も苦情を言って
いるのに、組合も管理会社も動かないのはどうしてですか?と質問します。
No.6
- 回答日時:
質問者様の質問へのご回答と、他の回答者の皆様の意見に対してコメントします。
まず、バルコニーの隔壁板付近の物品設置について。
これは、明確に管理規約及び消防法違反です。他の方からの回答があるように、バルコニーは専用で使用できる権利はありますが、根本は共用部分ですから、その使用法はマンション管理組合のルールに従う義務があります。これは、たとえその部屋を借りているだけの方でも同様です。
つぎに、床にタイルを引くという行為について。
規約に別段の定めがあれば別ですが、この程度は規約で制限をしていないはずです。前述の通り、バルコニーには専用の使用権がありますので、床にタイルを固定してしまうなら別ですが、タイルを引く程度は、芝のマットを引く行為と変わりませんので、OKでしょう。
ただし、管理組合で今後バルコニーの補修工事を行なう
等の際に、撤去を求められたら、当然従うこととなります。
最後に、物事の伝え方ですが、おそらく質問者様は新築マンションに入居されたばかりではないでしょうか?
今後、管理組合の総会や役員になれば理事会がありますので、マンションの方々で規約を読み、その意味と内容を共通理解するような働きかけをしていくことが、この問題の遠回りではありますが、一番よい解決でしょう。
ご自分もそうであったように、マンション購入者の方は、
残念ながら、法律であるはずの規約を読んでません。
お隣の方も、恐らくそうでしょうから、突然『規約違反』などと過激な申し入れをしてしまえば、関係が壊れることは明確です。
マンションを購入された方は、勉強するようにしてください。

No.5
- 回答日時:
消防計画に基づく消防設備の自主点検実施をされると良いです。
火災だけでなく地震等危機管理の一環としての実施を管理組合の定例会でご提案されたらいかがでしょう。誰がチクるといった個人的な問題でなく、マンション全体の防災意識の啓蒙という視点で「全館の避難経路図や非難設備の一覧図面を共同掲示板に掲示しましょう」などの発言、提案するのが良いでしょう。
お隣さんの他にも同様のことがあるかもしれません。

No.4
- 回答日時:
マンションの管理組合を通じて「消防法上、違法行為となるのですみやかに撤去するよう」勧告すべきです。
消防署の立ち入り検査があれば、必ず指導勧告書が渡され、防火管理者の管理責任を問われます。事後報告及び事後現場チェックがあります。
この勧告に従わず、悪質な場合は消防法に基づき刑事告発されます。かつての新宿の雑居ビルの階段を物置代わりにしていて改善勧告に従わず、結果的に使者を出したケースと同様の扱いです。
ご回答ありがとうございます。
>マンションの管理組合を通じて「消防法上、違法行為となるのですみやかに撤去するよう」勧告すべきです。
そうですよね…。ただ、問題なのは隣家が避難経路にシェルフを置いているのを知っているのは、隣人と私だけっていうことなんです。(隣家は角部屋で隣の部屋はウチだけ。上下からもベランダを覗くことは不可能)
どう考えても私がチクった(笑)ことバレバレですよね~
No.2
- 回答日時:
マンションは多くの場合、ベランダは廊下やエントランスホールと同様に、共有部分です。
ですから、そこに物を設置する事などは禁止されておりますし、
そのようで有れば、
お隣さんがご自身でタイルを引かれた事そのものも、管理規約などに抵触して参ります。
多くの場合、管理会社にその旨訴える事になると思います。
ご回答ありがとうございます。
>マンションは多くの場合、ベランダは廊下やエントランスホールと同様に、共有部分です。
これを読んであわてて書類を引っ張り出したところ…やっぱり共有部分でした。
でも、契約後のインテリア販売会(不動産会社の関連会社が主催している)でタイルもグリーンも売ってたんですよね。だからおそらく自分でタイルを敷くことはもダメではないと思うんですよね。
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