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14年6月に一時停止違反で捕まり、私は安全確認もしたし、当然一時停止もしたので抗議して納得いきません、のサインをしました。何も音沙汰なく16年1月にそれについて警察から呼び出しがあり、警察に違反だと言われましたが一時停止をしました、の旨を伝え調書を取られましたが、詳細(現場の状況など)を覚えておらず(1年半もたっていたので)その旨も伝えました。そのときに裁判所から連絡がありますとのことでしたがあれから1年以上たっても連絡なし。罰金も払っていません。今年更新で免許の色が青で、有効期限5年でハガキがきました。最近の違反等に14年6月の一時停止違反が記載されていましたが何も音沙汰なしだったのに?と疑問を抱いています。抗議することはできますか?

A 回答 (3件)

その問題の根は深いです。


非常に深いです。
現在の交通法の問題点でもあります。

交通違反は道路交通法という法律違反なので、一般の刑事事件と同じく警察が検挙し、検察が裁判にかけます。
ただし、交通違反は件数が多い上、罪も軽微なので、「反則金」を収めれば裁判にかけないとするのが反則金制度です。

○ここで問題なのは、罪を問う裁判所と、免許を発行する公安委員会が違う機関であることです。

違反をした場合、罰金などの「刑事罰」と免停などの「行政罰」の二つがあります。
同じ違反行為でも、両者で判断が異なるのです。

nomura苺さんは、おそらく警察が違反としたものの、検察で不起訴となったと思われます。
そのため、「刑事罰」は無くなったものの、「行政罰」の点数はそのまま残っているんです。
常識的に考えれば、検察が不起訴としたなら、それは嫌疑不十分や違反の事実自体が無かった訳ですから、行政罰も無くならなければならないのですが、公安委員会は警察に検挙されたという事実だけをもって処分できるので、仮に裁判で無実になっても免停などの行政処分をされる場合があるのです。

○公安委員会と言っても、実際の業務はほとんど警察が行っています。

違反点数を無くすということは、警察が自身の捜査、取り締まりの間違いを認めるということなのです。
ご存知のように警察は非常に硬直した官僚機関であり、自らの捜査の誤りを認めることは殆どありません。
冤罪事件であっても、「捜査は適切に行われた」と会見するような組織です。


今回の件に対し抗議は絶対にすべきですが、以上の説明のようにそれを覆すのは難しいと思います。
最近は警察の不祥事などで態度も変化しているようですから、望みが無いわけではないですけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
刑事罰と行政罰なんて2種類もあるんですね…仕組みが少しわかってよかったです。全然知りませんでした。なんだか納得いかない(警察に対して)気もしますが、そういう法律なら仕方ないと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/04/05 23:36

刑事罰は実質的に何もなかった(反則金も罰金も払っていない)で収束したのに、なぜ?ということだと思います。



行政罰との関係は既にお答えのあったとおり、別物だと行政側(この場合警察)は考えているので、行政の執行に不満がある旨の抗議は当然ながら出来ます。
しかし、実質的な効果があるかどうかは疑問です。免許証の交付や違反措置は公安委員会の裁量の範囲だとされた場合、著しく不当であるとかそのような事実が立証できるかどうかが争点になります。

結局、有効期限は現在5年なので、優良運転者かどうか?講習費用が高くなったというような費用の損害を賠償しろと行政訴訟するしか本筋はありません。

点数措置は行政執行の範囲内だと思いますので、これを覆すのは非常に困難だとした上で、抗議する窓口をどこにするかを探る必要があります。どこに言いましょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
抗議をすることができてもその時間と労力に値するものが得られるかどうかなんですよね。とても勇気が要りますし。
重大な濡れ衣か、そこまでのものではないのか、少し考えます。どれだけの損害か、と言われるとわたしの気持ち上でのみ、なんだと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/05 23:40

抗議しましょう!

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この回答へのお礼

ありがとうございます。抗議するかどうかは考えますがしたいです。

お礼日時:2005/04/05 23:32

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