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No.7ベストアンサー
- 回答日時:
まだ締め切られていなかったので、再度書き込みさせて頂きます。
>「定期借家」の契約というのはどこで見ればいいのかわからないのですが最初にもらった説明書には
種別・・マンション 取引形態・・仲介
賃貸借の期間2年となってます。
契約時に、「重要事項説明書」というものをもらっていませんか?
もしもらっていたら、一度見てみてください。
契約期間や設備の状況、そして賃貸形態も記入されています。
ですが、アパートの場合、定期借家として契約されているということは滅多にありませんので、まず一般の契約と考えてよいでしょう。
万一退去時に残期間の家賃を請求されたとしても支払う義務はないし、賃貸で出ている都市整備局のガイドラインでも借主にとって圧倒的に不利な特約は無効になる場合もあると出ていたとおもいますので、請求された場合、支払いを拒否しても大丈夫だと思います。
No.5
- 回答日時:
どこにも契約書に書いてないようであれば「定期借家」ではなく「普通借家」だと思いますが不動産屋さんに確認する方が確実かと思います。
「普通借家」であれば他の方が回答のように通常は1ヶ月前の退去予告でいいと思います。
No.4
- 回答日時:
確認したいことがあります
その契約書は2年間の「定期借家」の契約になっていませんか ?
その場合はそのような事項が書き加えられることも考えられます
回答ありがとうございます。「定期借家」の契約というのはどこで見ればいいのかわからないのですが最初にもらった説明書には
種別・・マンション 取引形態・・仲介
賃貸借の期間2年となってます。
No.2
- 回答日時:
契約書より法律のほうが上位になります
消費者保護法とは
13年4月1日 消費者と事業者との間には情報力・交渉力に大きな格差があります。このために生じる契約トラブルの防止や消費者の不利益を是正し、消費者の利益を守ることを目的にした法律です。この法律の中で、消費者契約とは、消費者と事業者の間で締結された全ての契約をさします。消費者に誤認や、困惑があったときは契約を取り消すことができます。また、消費者の利益を一方的に害する条項は無効です。
上位の法律が優先になので、消費者保護法により無効だと思われます
同様なに近いものに、大学合格後、入学金及び授業を払ったあと、入学辞退により授業料が返還されてます
家主がごねるようであれば、市や県の消費者相談センターに相談すれば良いと思います
参考URL:http://7830.tv/k_manual/07.html
ありがとうございます。やっぱり違法ですよね。大家さんはアパートのすぐ近くに住んでいるので何かあった時にお世話になるかもと思い、季節の贈り物とかして何かとこちらは気を使っています。できたら大家さんとの関係は穏やかなものにしたいと思っているのですが・・・とりあえず不動産屋にどういう意味か聞いてみようとおもいます。
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No.1
- 回答日時:
え~~・・そんな話聞いたことがありません。
それは、不動産屋にしっかり聞いたほうがいいですよ。
この部分の意味はどうゆうことですか?とキッチリハッキリ聞いたほうがいいです。
怪しい雰囲気やうやむやな雰囲気が少しでも見えたらかなり危険な感じがしますね。
わたしなら電話で聞くときに通話を録音します。(言った言わないとなったときに、証拠になりますし)
そのアパートは普通の民間のアパートでしょうか?
それとも大学の寮みたいな感じ?
それにもよると思いますが、民間の一般人も住んでるような物件で、このような話は聞いたことがありません。。
他の方の意見はどうなんでしょう。。
さっそく書き込みをしていただきましてありがとうございます。普通の民間のアパートです。10件ぐらいありまして入居者は皆大学生のようです。おっしゃるように不動産屋に確かめるのが一番ですね。
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