No.3ベストアンサー
- 回答日時:
私も、ただ単なるオーナーチェンジかと思います。
それでしたら、全く問題なく、今まで通り住むことができます。NO1さんの言われるように、本当に貸主の権利を取得したのかを確認してから支払うようにして下さい。そのためには、法務局へ行って登記簿を確認するか、又は、新オーナーに登記簿のコピーを請求するかしてみて下さい。購入したばかりであれば持っているかと思います。そこに「所有権移転 所有者 ○○」と新しいオーナーの氏名があれば問題ありません。違うとは思いますが、オーナーが変更になったことを理由に振込先の変更通知を出す詐欺もあるようですので。
その登記簿確認の時に、一応、差押登記がされていないかも確認してみて下さい。
契約当事者が変更してくるので、契約書は作成されるかと思います。このような貸主側の都合による契約書作成の場合には、手数料はかからないと思います。かからなければ契約書作成には協力してあげて下さい。その際には、新しい契約書の内容を今の契約書と同じ内容にすることを要求して下さい。その新しい大家さんの考えで、いろんな借主に不利な規定を追加してくることも考えられます。借主に有利な変更だったらそのままで結構ですが、不利な規定になっていたら当然、元に戻してもらう権利はあります。(これは、別にオーナーチェンジだけでなく、更新などの契約書が新たに作成される場合にも同じことが言えます。)
今度もいい大家さんであるといいですね。
No.4
- 回答日時:
大家してます
オーナーチェンジで取得した物件も有ります
貴方の権利・義務にはなんら変更は有りませんので安心してお住み下さい
家賃の振込先の変更や契約書の書き換えは有るでしょうが以前の条件+敷金の保全はそのまま有効です
注意するところは新しい契約書に貴方にとって不利な内容が書かれていないかどうかの点検だけです
No.2
- 回答日時:
オーナーチェンジ といいます。
大家さんとスーツの人たちが、訪ねてきて ということなので
任意売却ですね。
この場合は、契約をそっくり引き継ぎますので、問題ないです。
家賃の値上げ等もできません。
(借主がOKを出せばできますけど・・・)
現在の契約期間が過ぎたときに、契約更新しません というのも
もできません。
尚、競売の場合は、立場が弱いです。
現在の契約期間終了までは、そこに居れますが
解約期間終了後、立退き費用なしで、出て行かなくてはなりません。
競売の場合は、そういうことになる前に、いろいろ確認を
されるので、今回は違ういますよ。
問題ないと聞いて安心しました。
回答ありがとうございました。
後日、引き継いだ会社の人が家賃等の振込について訪ねてくるということなので、その時にまた何かわからないことがあったら、質問させていただきます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
まず基本は買主も売主とあなたとの契約を引き継ぎます。
改めて契約する必要はないです。あなたはもとの大家と新しい大家との売買が間違いなく行なわれたものであるかどうかを確認し、今後家賃等を誰に払うことになるのかを確定しなければなりません。
次に改めて契約する必要なはいと言っても、新たに契約していけないわけではないのでよい内容ならば新たに契約し更新時期を引き延ばすこともできると思います。
最後にこの所有権の移転が売買ではなく、競売であった場合は新しい所有者には前所有者の義務は引き継ぎませんので、新たな契約を結ばないと建物の引渡しをしなくてはならなくなります。
よく相手の意見を確認し、少しでも自分に有利なように検討してください。
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
売却のはなしが急すぎて、悪いことばっかり考えてしまっていたのですが、別に悪いことではないのでしょうか?
私たちの生活は今までと変わりなくて、家賃の振込先が変わるくらいのものなのでしょうか?
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