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この場合のデメリットについて教えて下さい

A 回答 (4件)

『一般賃貸借』とお書きのは『通常の賃貸借契約』のことですよね。



 これは普通『2年』です。
 それは、『借地借家法』の第二十九条 に『期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。 』との規定がありますから1年未満じゃダメ。で、1年じゃ借主さんが嫌がる。で、2年ってことなんでしょう。

 そのデメリットは2年毎に『更新』があるということ。『更新料』が規定されていれば2年毎にそれを払わなければならないことでしょう。その他に『更新手数料』を規定している契約もあります。タダじゃ『契約書』も作れませんから。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
わかりました。
法律の条文まで載せて頂き、有難う御座います。

お礼日時:2017/02/15 18:23

いわゆる短期借家契約ですね。


いままので契約では大家側から契約を切ることが難しかったため
2年後に大家側に継続を継続するかの選択肢があります。
そぐわない借主には2年で出ていってもらうことができるのです。
No.1、No.2の方のご意見は残念ながらまったく参考にならないでしょう。
大家側は気に入らない店子さんには2年で契約を切ることができます。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
わかりました。
>大家側は気に入らない店子さんには2年で契約を切ることができます。
そうなんですか。それは嫌ですね。

お礼日時:2017/02/15 18:22

契約期間が2年になっているからといって 


期間途中での引っ越しができないわけではありませんし
デメリットは全くありません。

2年後 契約更新する際に 更新料が発生するだけです。
一般的には 2年が普通です。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
わかりました。
>期間途中での引っ越しができないわけではありませんし
その点が気になっていました。

お礼日時:2017/02/15 18:22

いわゆる一般的な賃貸住宅の契約なので、特にデメリットはないよ。


ただし、賃貸条件は様々なので、それぞれの契約内容によって損得が出てくる可能性は十分ある。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
わかりました。

お礼日時:2017/02/15 18:21

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