A 回答 (8件)
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No.1
- 回答日時:
更新時どの様に更新をするかは大家が決めます。
従って契約書に「契約手数料」という記載があるのであれば払わなければいけません。
その条件で契約したのですから。
ご友人は「契約手数料」の無い契約を取り交わしてるだけですよ。
No.3
- 回答日時:
大家してます
一般的な契約なら
・更新料の1ヶ月分は大家の収入
・更新手数料(事務手数料)は不動産屋の収入
・火災保険料は貴方と損害保険会社との契約
廻りの方の契約と貴方の契約内容は同じでは無いでしょうね
うちの物件でも隣の部屋でも契約時期によって更新料が不要だったり手数料まで必要だったりします
No.4
- 回答日時:
No.5
- 回答日時:
大家さんが自分で更新手続きをやっていれば事務手数料などは普通は不要です。
不動産業者に任せてあるのでしょう。そして、2年ごとに延々と更新料1ヵ月分を払わないといけないというものではありません。交渉しだいでは次回の更新では更新料を半額とか、ゼロにしてもらうことは理屈のうえではできます(契約書も更新しますから)。契約更新はそのチャンスです。でも、実際には更新料を負けてくれる大家さんは少ないでしょう。
本来お客さんである入居人に更新料など負担させるとは変な制度です。更新料を払ったからといって何かをしてくれるものでもありません。私は更新料の代わりに唐辛子などの香辛料を持っていって、そのアパートを追い出されました。
No.6
- 回答日時:
契約書にどのように書かれているか確認してください。
なにも書かれていなければ、更新料の他に一方だけが
お金を払うのは、おかしなはなしです。
契約手続にかかる費用は、双方が負担するのが基本ですし
更新に関わる費用として、更新料を負担をしているのに
さらに、金員がかかるのは、変な話なんです。
また、契約更新の際は、大家、借主が行うものであって
必ず不動産屋で行わなければならないことは、ありません。
(行うことを否定しているのではありません)
契約書で 契約更新手続について決められていないとして
お金がかかるのであれば、不動産屋にお任せするのではなくて、
大家さんと私の 当事者で行いますので、ご心配なく と
不動産屋さんに言ってもかまいません。
それで、じゃあ更新はできませんよ。といわれたら
そういうお考えなら、法定更新もやむを得ないですね・・・
で、払わなくて済むようになります。(多分)
(あくまでも、当事者間で契約を行うのが基本ですので・・・)
(ま、カドは立ちますが・・・)
大家さんから委託された所の費用を、
相手側から取るというのは、おかしな話なんです。
契約書を確認してくださいね。
・更新料 更新(事務)手数料 がある契約なのか
・更新料 だけの契約なのか
そして、更新は、不動産屋に頼まなければならない契約なのか
更新料 更新(事務)手数料 がある契約で
更新は、不動産屋に頼まなければならない契約であれば、
払う必要が出てきます。
No.7
- 回答日時:
更新料・・・借主負担
手数料・・・本来は大家負担
ですが、契約書等は大家が得するように作られがちです。
契約書に手数料が借主負担と記載されていれば、払うしかないでしょうね。
更新料について
http://allabout.co.jp/house/rentalhouse/closeup/ …
No.8
- 回答日時:
昨日のニュースの京都の判例で知ったのですが、更新手数料とは京都とか東京の一部などの特別なものらしいですね。
契約書にある以上は支払い義務があると昨日の判決でした。
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