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先日、10年近く住んでいるアパートの管理会社から「平成18年3月末日で実は契約が切れており、こちらの落ち度で申し訳ないが再契約してほしい」という連絡がありました。社会人になってからは忙しく私も更新の事をまったく失念していたのですが(それ以前は普通に2年ごとに更新していました)平成18年3月から2年ということはもうすぐに次の更新がくるわけで、これからの分は支払うにしても既に過ぎてしまった時期の更新料については支払う必要はあるのでしょうか?
また、支払う事になった場合、過去二年分の火災保険の扱いはどうなるのでしょうか?まだ電話で話しただけなのですが、管理会社が請求している更新金額が家賃1か月分+火災保険料なのです。過ぎてしまった期間の保険料を支払うというのがどうにも納得いかないのですが・・。(もしこの二年間に火災があった場合保険は出なかったでしょうし)
教えていただけると大変助かります。
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
建物賃貸借は、借地借家法の適用があります。当事者間で定めた期間が満了する場合、当事者で合意して更新することもできますが、当事者で合なしに更新することもできます。これを法定更新といいます。基本的には、貸主の方から契約を終了させることはできません。借家人の方からはできます。
今の状態は、法定更新をしていると思われます。この場合、契約の期間を定めていないことになり、当事者はいつでも解約の申し入れをすることはできます。しかし、先ほどと同じであり、基本的には、貸主の方から契約を終了させることはできません。
法定更新しているので、再契約に応じる義務はありません。
再契約に応じるかどうかはkamasu6zさんの自由です。応じなくても、一方的に追い出されることはありません。
保険料の件は、「借家人が負担する」と契約しているのであれば、借家人が負担することになります。借家人が支払っていなかったときに、大家さんとか不動産会社が立て替えていた場合と、立て替えていない場合とあります。
立て替えていれば、負担しなければならないでしょうが、立替ていない場合には、負担する必要はありません。
立て替えたという場合には領収証等の証明できるものの提示を求めてもよいかと思います。
法定更新という状況にあるということがわかっただけでかなり気が楽になりました。今日電話で少し話した感じだとなんとか払わずにすみそうです。詳しく教えていただいてありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
更新料は払うか払わないかは交渉次第でしょう。
更新料は大家さんが取るのでしょうね。それなら、まあ更新料も家賃の一部と考えられていますので、良心的な大家さんか管理会社なら、その辺も考慮してあげたらいかがでしょうか。
火災保険は幸い事故が無かったわけですが、遡及して加入するバカはいないでしょうし、入れないでしょう。若し入ってなくて火事があったら、遡って入ったことにして保険金を貰う、こんなことはありえませんでしょう。また、大家さんとか不動産会社が立て替えているなら、その時に更新をしていないことに気付くのが自然ですね。
電話して確認したら無保険の状態でした。2年間保険なしだったかと思うと少し怖いです。
ただ、交渉したら何とかなりそうな感じです。アドバイスありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
賃貸契約は法律上「自動更新」であり、契約更新をしていないことについて質問者様には不利益はありません。
> 既に過ぎてしまった時期の更新料については支払う必要はあるのでしょうか?
ありません。
火災保険も今まで無保険だっただけで、特に問題ありません。
先方の申し出は良心的ですし、このまま更新されれば良いのではないでしょうか。
このサイトははじめて利用したので回答がいただけるのかドキドキしていましたが、すぐに回答がいただけて嬉しかったです。そして、大変参考になりました。ありがとうございました。
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