A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
>「定期借家契約」について不動産さん側から入居時に説明はありませんでした。
まず今の賃貸契約書を再読してください。
それに「定期借家契約」と書かれてますでしょうか? 書いて無いのであれば現在は普通賃貸契約です。
推測ですが、大家は今の普通賃貸契約を、「期限一年の定期借家契約」に切り替えようとしてるように思います。
しかし普通賃貸契約を定期借家契約に切り替えることは法的に禁じられており出来ません。
質問の状況は建替えを控えた大家が、一年後に立ち退き料を払わず確実に立ち退かす為に考え出した(法を無視した)アイデアのように思います。
普通賃貸契約の場合に、大家の一方的な都合による立ち退き要請に対しては、立ち退き料も要求できますし、建替えが理由であれば敷金も全額戻るのが普通です。
回答ありがとうございました。入居時の契約者には「定期建物賃貸借契約」と書かれています。この定期借家契約の場合、敷金さえも立ち退きをするのにあたり返済されないのでしょうか…。
No.1
- 回答日時:
大家しています。
『定期借家契約』とは、契約時に不動産屋さんから説明を受けているとは思いますが、期間満了で契約解除が基本の契約です。『契約の更新』は無く、飽くまで両者の合意で『新たな契約が可能』というだけです。貸主が有利な契約ですから、家賃等は通常の契約より若干安く設定されているはずです。
『再契約をして長く住める』なら、大家さんもわざわざ面倒で家賃の安い『定期借家契約』なんかにはしないでしょう。ただ、迷惑な住人を最長2年我慢すれば追出せるという面で『定期借家契約』を使う大家さんもおります。
当然、『契約の満了での退去』ですから『立退き料』等は発生しません。
敷金の返還については基本的には滞納家賃がなければ全額返還ですが、原状回復費用が発生する場合“相殺”もあります。
ここで揉めている様子ですから、たぶん大家側は『現契約期間の満了で契約を解除する』と言ってくるでしょう。しかし、その通告が期間満了の6ヶ月前を切っているなら、その通告から6ヶ月は住むことが出来ます。
この回答への補足
「定期借家契約」について不動産さん側から入居時に説明はありませんでした。家自体を壊すのに敷金返済をしない点はおかしいのでは?と…現状回復する意味が無いので。 ちなみに再来店し建て替え工事までの一年間は再契約できると不動産から言われました…
補足日時:2010/04/11 13:43回答ありがとうございます。大家側からは次回契約の解除の話はきていません。二年契約はできない、一年後に工事をするので一年契約はできるといわれました。敷金についての相殺?とはどういった事かよくわかりません…。現状回復する義務がこちらには無いとしか思えないのですが…。敷金2も返して貰えないのは理不尽すぎる気がしています。このことは弁護士にも相談致しました。
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