
出身は大阪なのですが、2002年頃から群馬県に移り住み、いまの場所にて書店を経営しております。
相談内容は、
この度、2014年6月が契約更新時期にあたるのですが、現段階で不動産屋の方から家主都合で6ヶ月後に契約を解除したいので立ち退きをお願いしますとの事でした。
立ち退き料などの話しは何もありません。
今まで契約は2年毎の更新で、
更新ごとに家賃一か月分231000円
+(他に不動産屋に手数料10500円)
を支払っておりました。
延滞をした事なども一度もありません。
契約書には6ヶ月前までに通知すれば、解除出来ることが書かれていますが、
引越しや、新しい店舗の契約金・諸経費や、その間の営業補償など、立退き料として請求する事は出来るのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
契約がどんな契約なのかにもよると思います。
「普通借家契約」であれば、正当な理由がなければ借主が希望すれば更新されますので、立ち退き料の交渉の余地があると思います。
一方、「定期借家契約」であれば借主が希望しようとどうしようと、6か月前に貸主が再契約をしないときちんとした形式で通知していれば契約が終了します。
(そもそも定借契約には「更新」という概念がありません)
もし定借であれば単に契約が終了するだけであるので、立ち退き料は発生しません。
No.2
- 回答日時:
>契約書には6ヶ月前までに通知すれば、解除出来ることが書かれています
通常の法律では、契約の「解除通告」は三ヶ月前。特記事項として、半年前と明記されているのがミソ。
家主都合は良いとして、そこに正当性、妥当性があるか否かが問題になるので、そこを衝く。
No.1
- 回答日時:
まず契約続行のお願いから交渉でしょう。
何の問題も発生していないのだから、契約更新時期だからといって、すぐ解除はないでしょう。
家主都合の理由が納得できるものでないかぎり、その店舗の営業継続権(いわゆる暖簾代)を侵害することになります。それをどう評価するかです。
次の店舗を探してキープし、引越し費用プラス、店舗の場合はいろいろと今まで通りの営業を続ける費用がけっこう掛かります。
敷金全額返納と、現状復帰の義務免除、加えて契約解除までの家賃6か月分ぐらいは、家主側に文句ない条件だと思います。
その程度ではわりが合わないでしょうが、後は次の店舗で、損を取り戻しましょう。
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