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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
民法の原則では、期間を定めた契約は特約がなければ、途中解除することはできません。
これは一般でも定期でも同様です。ただし、一般の場合特約で通常1~3ヶ月ぐらいの予告期間を定めているので、途中解除出来ますし、判例などからこのような特約が無くても3~6ヶ月程度前にすれば途中解除が許されていると考えられています。
また、借地借家法により、大家側からの契約解除や更新の拒絶は厳しく制限されていますので、2年契約をして契約期間が来ても、通常は更新することができます。つまり一般の契約の場合借り手が希望すれば特殊な状況になければ、半永久的に借り続けることができます。もし大家から退去を求める場合立ち退き料が発生することがほとんどです。
あと、一般では契約期間は1年以上にしなければならないことになっています。
このような状況ですと短期に貸したいとかいう状況にあっても、持っている建物を非常に貸しづらくなっています。そこで、定期借家制度という制度ができ、契約期間が切れたら確実に契約を終了させることができるようになりました。そして契約期間も1年未満でも可能となっていて短期の契約も可能です。マンスリーマンションなどの場合この方法を用いて契約することも多いようです。
また賃貸契約については契約書の文書化は法律上義務となっていませんが、定期借家契約では必ず文書で契約する必要があることになっています。
そして定期借家契約は特約がなければ、原則として途中解除が貸して・借り手双方ともできないことになっています。
ただし、特例として、一定規模の居住用建物野の場合、転勤など借り手のやむを得ない事情があるときについては、1ヶ月前に申し出れば解除出来ることに法律上なっています(だから契約にもこのような文面が入ることが多いようです)。
この根拠は借地借家法第38条第5項です。わざわざ途中解約の特例を法律で定義していることから、この条項苦手起用出来ない場合、つまり、大家側からは解除や、借り手側からの解除の場合でも、住宅用でない場合ややむを得ない事情でない理由の場合は、途中解除出来ないと考えられています。
両者の違いをまとめますと
一般
多くの場合半永久的に借り続けられる。
特約があればそれに従い、なくても6ヶ月程度前に申し出れば許されると考えられている。
契約は口答でも成立する
定期
契約期間が来たら立ち退かなければならない。
特約があればそれに従い、なければ借地借家法第38条第5項が適用される場合を除き途中解除ができない。
契約は文書で交わすことが必要
定期借家契約は居住権などの点から借り手に不利な契約なので、家賃が安めに設定されていたり礼金がなかったりすることがあるようです。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/11/18 09:43
民法では解約できないのですね。。退去する場合を
十分にヒヤリングしてから借りないと怖いですね。
ありがとうございます。
公団は意外にも家賃が高く、結局に入るのは辞めました・・
No.3
- 回答日時:
大家してます
どちらも退去時は契約書の「特約」に従って契約が解除出来ます
おそらく定期借家契約でも1-3ヶ月前とかで良いはずです
一般賃貸は契約期間に係わらず更新が出来ます
定期借家契約は契約期間が全てです
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No.2
- 回答日時:
10年の契約だけどおそらくそれより早く退去する予定なのですね。
一般の契約との違いは定期借家契約では原則として途中解約を認めていません。
質問者さんの場合は契約時に「途中解約条項」として入れてもらう必要があります。
No.1
- 回答日時:
一般的な賃貸は、自動更新するので、相手が追い出そうとしても承諾が得られないと追い出せません。
定借だと、更新はないことが前提です。で、予告しなくても期間が切れれば、延長の申し入れと承諾が合致しなければ、そこで終了です。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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