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はじめまして。

夫の実家の事で相談させて下さい。
実家と言えど、30年以上も借家に暮らしています。
今は、夫を含め兄弟全員結婚して所帯を持っているので義母が
そこの家で一人で住んでます。(義父は他界)
義母は毎年、大家さんに更新料を払ってるらしく、義兄が言うには
「30年以上も借りて住んでるのだから、法律では更新料はもう支払う義務はないのじゃないか?」
と言っていました。
私も夫も全くの無知なので、正直分かりませんでした。。
そこで質問なのですが、30年以上も同じ家で借家暮らししてた場合、
義兄が言うように更新料の支払いはしなくて良いのでしょうか???

詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

義母は毎年、大家さんに更新料を払ってるらしく、義兄が言うには


「30年以上も借りて住んでるのだから、法律では更新料はもう支払う義務はないのじゃないか?」
と言っていました。

毎年、更新料を支払っているということですか?
大家さんとお義母さんが同意の上でしたら、合法ですが、
通常であれば2年ごとの更新料となりますので、
お話し合いをおすすめします。
ちなみに、法律に更新料の支払い義務はありません。

私も夫も全くの無知なので、正直分かりませんでした。。
そこで質問なのですが、30年以上も同じ家で借家暮らししてた場合、
義兄が言うように更新料の支払いはしなくて良いのでしょうか???

更新料の支払い義務は、あくまで慣習ですので、
賃貸借年数にかかわらず当事者の合意でのみ支払いが
発生します。
人情的には、30年間も賃料を支払っているわけですから
更新料を請求してくる大家さんを人として疑いますね(笑)
更新料の支払いはしなくてよろしいと思いますよ。

支払う場合
これまでの人間関係を壊したくない!

支払わない場合
更新料を支払わなかったからといって、契約解除は
されませんので人間関係よりもお金を優先でしたら
おすすめします。
※更新料不払いでも、契約解除の正当事由になりませんので。
※火災保険だけは自己加入をおすすめします。

ちなみに、更新料を支払っているのでしたら、
室内外の修繕をどんどんお願いしたほうがいいですよ!
そもそも、更新料とは、昔のたたみ交換代などから
きている性格なのですから!

2つに1つですが、頑張ってください!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
義母は毎年更新料払ってると言ってました。
法律に更新料の支払い義務がないのであれば、
一度、大家さんと交渉してみるように言ってみます。
勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/17 09:06

元業者営業です



>「30年以上も借りて住んでるのだから、法律では更新料はもう支払う義務はないのじゃないか?」

刑事事件の時効じゃないんだから・・・。

>30年以上も同じ家で借家暮らししてた場合、義兄が言うように更新料の支払いはしなくて良いのでしょうか???

30年だろうが100年だろうが、「更新契約」は双方の合意がなければ当初契約(最初に結んだ賃貸借契約)の内容を変更することはできません。つまり、今回のケースも「一番最初に結んだ契約内容が全て」です。

ちなみに、#2さんの回答にあった『20年以上借りていたら自分のものになる?』(時効取得)ですが、これは「所有の意思を持って」一定の年数を占有した場合に適用されるものですので、賃貸借契約を結んで賃料を払っている限りは「所有の意思」ではなく「借用の意思」ですから、適用されません。当然ながら。

ただし、更新時に大家さんへ交渉する事は自由です。しかしながらそれを受けるか受けないかも大家さんの「自由」です。(民法上にある「契約の自由」の原則)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり、年数は関係ないのですね。
一度、義母に大家さんと交渉してみるよう促してみます。

お礼日時:2009/02/17 09:04

当初の契約でどうなっていたのか、につきます。


30年だからとか年数は関係ありません。
法律には長くいれば免除になるとかありませんから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
年数はやはり関係ないのですね。

お礼日時:2009/02/17 09:02

 前にも『20年以上借りていたら自分のものになる?』なんていう質問がありましたが、これは所有者が不明か、その所有権を主張しない場合でしょう。

借家でも、借地でも借りている限り永遠にその土地や家が自動的に借主の所有物となることはありません。もしそんな法規定があれば土地や家を貸すような馬鹿は日本中にいなくなるでしょう。それでなくとも現行の借地借家法に嫌気して地貸しをする人は減ってきています。
 質問者様の場合も契約によって所有者は所有権を主張しており、その契約を毎年更新しているわけですから義母様も大家さんの所有権は認めておられるわけで、その契約に従うだけです。
 契約に、『一年毎の更新で、更新時には○○の更新料を支払う』という文言があるならそれに従うしかありません。
 ただ、この文言を削除してもらい、更新時に更新料を免除なり、減額してもらうのは大家さんとの交渉です。でも、『30年以上も借りてやっているのだから・・・』なんて言えば、大家さんの方は売り言葉に買い言葉で『30年以上も住まわせてやっているんだ。』ってことで交渉決裂でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/17 09:01

相手との交渉次第です。

法律の規定はありません。契約は双方の合意があればOKです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

法律の規定はないのですね。。
義母に交渉するように言ってみます。

お礼日時:2009/02/17 08:49

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