A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ツッコミどころ満載だね(笑)
「契約書を作成し」とあるけど、その内容によって本件は天地の違いがあるよ。
推測するにこれで「半年」「1ヶ月自動更新」などというキーワードが出るあたり、基本的な知識なく聞きかじりの情報で契約書を作ったんだろうね。
①②の内容でもそれを裏付けている。
素人の浅知恵そのもの。
でも何もないよりもはるかに良いけどね。(稀にない方がマシというケースもあるけど)
長文になるので内容は割愛するとして。
”きちんと”やるなら。
①②ともに正当事由が必要なので準備すること。
「暮らしているうちに本性がでてき、意外と図々しく、繊細な私とは真逆のタイプであることが分かりました。」というのは正当事由にならない。
正当事由らしき口実としては、例えば迷惑行為や使用規則違反などによる契約違反。
細々としたことでも内容と日時をきちんと記録しておき、その一覧表を契約違反の根拠とする。
それをもって6か月目になる前に相手へ契約解除と退去通告。
”浅知恵”で押し通すなら。
6か月目になる前に相手へ一方的に退去通告。
「契約期間(半年)するから出て行って!」でOK。
どうせ素人が浅知恵で作った契約なんだから、今さら理論武装なんかムダ。
あくまで素人・一般人として、一般人同士の契約として、期間満了で終了という一点張りで突っぱねる。
少額訴訟になる可能性は少しはあるけど、もしなったとしても、一般的な貸主(=事業者)のように賃貸借契約の継続にはならない。
つまり追い出すという目的を達成できる。
No.3
- 回答日時:
不動産屋で働いています。
>私は自宅を
自宅は質問者さんの所有物件ですよね?
もし質問者さんが誰かから借りている賃貸なら、同居人への転貸になります。この場合、高い確率でもともとの賃貸借契約に違反している可能性があります。
>契約書も作成し、基本契約期間を半年にしました。
借地借家法で定める定期借家契約になっていますか?(多分なっていないと思う。)
NOなら、法律で定める普通借家契約となります。この場合、借地借家法29条で、1年未満の期間を定めた場合は、期間の定めのないものとして扱われます。
期間の定めのない建物賃貸借の場合、いつでも解約申入れをすることができます。大家からの解約申し入れの場合、申入れ後から6か月で契約が終了します。
た~だ~し~、大家側からの解約申し入れは、正当事由がないと認められません。
>意外と図々しく、繊細な私とは真逆のタイプであることが分かりました。
これは、まったく正当事由になりません。
質問文を読む限り、実態として質問者さんと同居人との間の契約は普通借家契約だと思います。この場合、法律上同居人はかなり強く守られます。
>もはや①追い出したい、もしくは②賃料の値上げをしたい
同居人が、法律の知識を有する人にアドバイスを求めれば、上記の①②とも不可能です。(場合によっては、同居人から立ち退き料の請求も可能です。)
よくよく考えて行動したほうがいいと思います。
No.2
- 回答日時:
すいません。
見逃してました。あなた個人が借りてる家で、契約書を2人で作成、同居人があなたにお金を払っている関係なら1.2両方可能だと思います。賃貸(?)方で、一人一人が貸している方に対しルームシェアの契約をかわしているのなら、一方的に気に入らないという理由で追い出す、賃上げは不可能です。
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