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家のことでご相談します。

事情により実家が空き家になり、売却か貸した方が良いのか悩んでいます。
現在は違う場所に住んでいますが、将来的に貸したほうが良いのではと思っています。

その場合、居住権のことを聞きますが、売却したくなった時、やはり期限を設定していたとしても、
出て行ってもらえないのでしょうか。そのことが気になり、行動に移せません。
不動産屋さんによると、一般に貸す場合と企業に貸す場合もあるらしいのですが、難しく違いが理解できませんでした。不動産屋さんからは売却が良いと言われました。

アドバイスいただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 大家しています。



 通常の賃貸契約を結んでしまうと質問者様お書きの通り『出て行ってもらえない』ことになります。要は、「お気の済むまで住んでください。税金も設備の保守も全て大家が責任を持ってやらせて頂きます。」と言う契約です。仮令家賃を滞納されても簡単には追い出せません。高い費用と長い時間をかけて裁判することになります。

 そのような極端な不平等契約を避けるために今は『定期借家契約』があります。こちらは大家の権利も認められた契約ですが、手続きが煩雑なのと、借主の生活基盤が不安定になるので家賃も近隣相場の7,8割に設定することになります。これは『定期借家契約』に精通した不動産屋さんにお願いするのが賢明です。一つ間違うと上記の通常契約になってしまいます。

 私個人としては不動産は“縁もの”と思っていますし、持っていて困るものではありません。したがって不動産を売る場合は今回の原発事故のような不測の事故で汚染が酷いと考えた場所(栃木県北部)しか売ることはしていません。質問者様のお歳もご家庭も分りませんから一概には言えませんが、万々一でもお子様の誰かが将来利用するかもしれない物件なら売らずに持っていたほうが賢明と思います。

 私なら、幸い上ものもあるようですので、『定期借家契約』で貸して様子を見るでしょう。その分をないものとして積み立てれば良いでしょうから。
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございます。
またお返事が遅くなりまして申し訳ございません。
通常の契約ではなくて、不動産屋さんにお願いして「定期借家契約」にしたら安心ということですね。やはりかつて家族と過ごした縁のある場所を手放すのはなかなか決心のいることですし、将来のことも考えますと、アドバイスいただいたように、「定期借家契約」で貸して、様子を見てみようと思いました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/08 14:39

 民法における原則では、契約期間が定められている場合ならば、その期間が過ぎれば契約は終了し、さらに契約を更新するかどうかは当事者次第である。

また、契約期間が定められていない賃貸借契約は借主・貸主どちらからでも解約を申し入れることができ、その申入れから所定の期間を過ぎると契約は終了する(民法第617条1項)。しかしこれでは賃借人が突然家や土地を追い出されて生活の拠点を失うおそれがあるため、借地借家法には更新を容易にし、解約を制限する制度が整備されている。
 すなわち、借地借家法は、期間の定めのある借地・借家契約については、直接的又は間接的に契約更新を強制している。このように、当事者(特に賃貸人)の意思に関わらず法律の規定によって契約が更新されることを法定更新という。また、期間の定めのない借家契約についても、賃貸人からの解約申入れに正当事由を要求するなどして一方的に契約を終了させないようにしている。

上記にあるように、貸す相手により面倒なことになります。
決定はご自身で判断ください。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして、ありがとうございます。
またお返事が遅くなりましたこと申し訳ございません。
期間の制限がなくても、借地借家法によって、賃借人が契約終了できないようになっているのですね。
このような法律があることを初めて知りました。
もっと勉強して、判断したいと思います。

お礼日時:2013/01/08 14:07

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