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現在、都内の賃貸物件に居住中です。最近、オーナーチェンジがありました。旧オーナーとの2年の契約期間がまもなく満了します。新オーナーから、更新したければ、更新料を払って下さいと言われました。新オーナーとの賃貸借契約は新規とはならなく、更新の形になり、更新料の支払い義務が発生しますか?教えてください。

A 回答 (4件)

 皆さんがお答えのとおり、現在の契約書で更新料を払うことになっていれば支払う必要があります。


新規の契約とならないことがご不満のように読めるんですが、
新規で契約を結ぶとなると、礼金が発生するんじゃないですか。
更新料はだいたい家賃の1か月分だと思いますが
礼金だったら2か月分を要求されるかも、ですよ。
家賃のアップもあるかもしれません。
そうなると敷金も追加することになります。
現在の契約を尊重してもらえる更新扱いの方が絶対にお得です。
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元もとの契約ではどうなっていましたか?



それが全てです。
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競売等が原因であればまた違うのですが、単なる売買によるオーナーチェンジの場合には現在の賃貸借契約の内容をそのまま承継する形となります。


ですからあなた(賃借人)から見れば、単に「オーナーの名前が変わった」というだけで今まで通りの契約が継続していると考えてください。

つまり現行の契約において更新料が発生する内容であれば、更新時期がくれば更新料は必要ということです。
新規とはなりません。
逆に、新規だと解釈するならば、「新規契約は拒否するので、退去してください」とオーナーが言える権利を有するという解釈になってしまいますよ。それでは困りますよね。
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任意売却ならば前オーナーとの契約書に更新料がなければ払う義務はありません。



任意売買による新所有者は、賃借人との賃貸借契約を引き継ぐことになります。当然に賃借人はこれまでの賃貸借契約をそのまま継続することができますし、借家人としての法的な保護も受けます。敷金は新所有者から返還を受けられます。
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