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5年の事業用定期建物賃貸借契約(貸店舗)が終了になり、新(再)契約をと思っているのですが、
その際、新しい契約になるので仲介料がかかると聞いたことがあるのですが、
本当でしょうか?
つたない知識でいろいろ調べてみると事業用賃貸借は10年~20年と書いてあったりして
よくわかりません。
新たな契約を手数料を払って交わしても、また、今と同じ5年間の同等の契約だとすると5年後に
終了となってはせっかくやってきたお店がどうなってしまうのか心配です。

でも、これも正しい契約といわれれば、仕方ないのかとも思います。
何か安心して新規契約できる方法があれば教えてください。

A 回答 (2件)

 『事業用定期建物賃貸借契約』は飽くまで大家優位の契約形態ですから、その分家賃は安く設定されているはずです。

(まだ通常契約のほうが圧倒的に多い現状ですから、通常の契約と同じでは借りてくれる人はいません)
 
 大家の方も、その点を“承知”で『事業用定期建物賃貸借契約』していると思われますので、そのままの『通常の賃貸借契約』への変更は納得しないでしょう。

 なお、期間については、最初は“海のものとも山のものとも”分からない相手との契約ですから、最初は期間も短くしているはずです。最初から『10年~20年』では、余程信用の置ける相手以外は『定期』にまでして家賃を下げる意味がありません。
 ですから、大家とのこれまでの関係によっては、期間を長くすることもあるでしょうが、家賃の設定は変るかもしれません。
 つまり、『5年間』なら5年毎に新規契約となりますから、大家はフリーハンドで条件(或いは家賃の値上げ)を付け、礼金や仲介手数料を頂ける(通常の契約でも『更新料』がありますので同じになるくらいに設定されているでしょう)訳ですが、10年となると、頂けるのは10年毎になるわけです。大家にとってはその分の“減収”をどうするかという問題です。

 お店をされているということですから、『釈迦に説法』ですが、『お店の安定』と『賃料の負担』をどうお考えかで交渉も違ってくるでしょう。

 その辺りを“計算”されて大家側と交渉されてください。

この回答への補足

ご丁寧な回答ありがとうございます。とても参考になりました。
あともう一つ知りたいのですが以前私と似たような質問の答えに『事業用定期建物賃貸借契約』では
駐車場が含まれていると借地借家法の適用があると書いてあったのですが、駐車場4台分が契約に
含まれています。この場合は、どうなるのでしょうか?
それとこの契約は公正証書で交わさなくては無効になるのでしょうか?
あわせてお教え願えればありがたいのですが。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

補足日時:2012/02/22 09:05
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
補足の疑問、もしよろしかったら教えてください。

お礼日時:2012/02/25 14:44

当初の契約書に更新時の約定が書いてありませんか


一般論ではなく、既契約は個別なものです

更新料・保証料・敷金償却料
何の名目かは解りませんが「無」と言う事は無いでしょうが
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