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今、2世帯に住んでいます。
春から海外へ3年ほど行くことになったため、
普段私達(夫婦&子ども)が住んでいる2階のみを
どなたかに貸せれば、と考えていたところ
1階の義両親の知り合い夫婦(30代、子どもあり)が
借りてくれることになりました。

海外の住居に、家具や家電が付いているため
こちらの貸す家には、今の家具や家電はすべて置いていきます。
2世帯ですが、玄関だけは一階と同じです。
これらおおよそのことは、借りてくださるご夫婦は了承済みです。

ですが、仲介の業者に頼んだわけではないので
誓約書や契約書のようなものがありません。
ネットで探したんですが、解かりませんでした。

自分で契約書を作りたいのですが、どこかにそういう
マニュアルのようなものはないでしょうか。
それとも、こういう契約は無謀なことなんでしょうか。

A 回答 (7件)

>1階の義両親の知り合い夫婦



>それとも、こういう契約は無謀なことなんでしょうか。

無謀だとは言えないですが、やめておきましょう。
賃借人の権利をあなどってはいけません。

トラブルにあっても、1階の義両親は毎日のように顔を合わせなければならないかもしれません。

無料(ボランティア)で貸すというならいいですが。
それでも、トラブルは起こるかもしれませんよ。
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契約書などは所詮何かトラブルがあった時のためのものでこの様な2世帯住宅で上の部分を他人に貸すことはいかがなものでしょうか?本当に信頼できる知人に貸すのならばそんな契約書がどうのこうのなど考えないのでは?!


かなりのリスクは覚悟しておいたほうがよいでしょう。あなたも義両親も。なにも無ければラッキーです。
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 No2さんの言われるように『定期借家契約』しか安心できるものは無いと思います。

私はそれでも不安ですが。

 ただ、『定期借家契約』は細かく規定があり、その中の一つでも落としたら通常の契約となってしまい、借主は気の済むまで同じ家賃で居住できますし、立ち退きをお願いするには借主の納得する立退き料を支払わなければならなくなります。
 とても危険ですから専門家の介在をお願いしたほうが良いと思います。
 まあ、手数料をケチって2階部分を固定資産税から修理代まで負担しながら他人を気の済むまで住まわせるボランティア精神がおありなら別ですが、中途半端に目先のお金に走って自分は賃貸住まいという方はここにもたくさんおられます。それに、同じ玄関で他人が出入りする無用心や、同じ屋根の下に追い出せない(定期借家でも途中の解約は不可能です)他人がいることの煩わしさに相当する家賃が定期借家で取れるとも思えませんが。
 それに、家電や家具はもう諦めるべきでしょう。廃棄処分代をどちらが持つかでもめている方のご質問もありました。設備として所有権を主張なさると、壊れた時の修理代や、使えなくなったときの代替の家電・家具も家主の負担になることはご承知置きください。
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賃貸契約書は細かく念入りにされることを強くお勧めします。

ご両親のお知り合いということですが、逆に知り合いゆえのトラブルが数多くあります。

私の両親は退職した後、期間付き海外セカンドライフで3年半の間、長年の友達夫婦に家を格安の値段で貸したところ、約束の日を迎えても、家を立ち退かず、法律は両親よりも友達の言い分を認め、まさかの争いに進展し、こちらが立ち退き料を支払ってようやく出て行きました。

お金を貸すのもそうですが、人様に物を貸すときはくれぐれも慎重にしていただきたいです。
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契約書の雛形は「賃貸契約書」で調べれば数多くヒットすると思います。


なお、2世帯住宅を家具付きでお貸しするとの事ですので、一般の賃貸契約よりも細かな設定が必要です。

私の兄が、東京から大阪に転勤になり、その時、新築の新居を会社の社宅として会社に賃貸した所、数年後に戻ってきた時には、バラバラの古屋になっていました。
兄は会社と喧嘩して退職しました。

通常生活での消耗・磨耗・劣化は仕方有りませんが、自分の家では無いと云う無責任から来る痛み・汚れなどは、引渡しの時に賃借人が現状に復帰する責任がある・・などを契約書に双方同意の下で取り決めておく必要が有ります。
その為には、貸す前の写真も賃借人・賃貸人同席で記録しておくべきです。(細部に亘(ワタ)れば、亘るほど良し)
たとえ、賃借人が知り合いでも(知り合いなら尚更)相手の善意を期待した契約書を作成してはいけません。
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>春から海外へ3年ほど行くことになったため、普段私達(夫婦&子ども)が住んでいる2階のみをどなたかに貸せれば、と考えていたところ


1階の義両親の知り合い夫婦(30代、子どもあり)が借りてくれることになりました。

無料では貸していませんよね。また貸している部分の部屋は鍵をかけたりして、1階に住む人が入れないようになっていませんか?

有料で鍵がかかるような貸した方だと借地借家法が適用になると思います。
その場合定期借家契約にしておかなければ、借り手が希望する限り貸さなければならなくなります。
3年契約していても、借り手が望めば質問者が拒否しても法律が強制的に賃貸契約更新させてしまうのです。

定期借家契約は必ず文書で契約すること、契約期間と定期借家契約であり、契約期間がきたら退去しないことなどを説明しておかなければなりません。そうしないと海外転勤の間だけと考えていても、相手方依拠に応じてくれなければ退去させることができなくなってしまうのです。
できれば業者に文書を依頼する方がよいですが、ネットで書式がありますので、参考にしてください。
http://www.pref.osaka.jp/jumachi/teikishakuya-mo …
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まず注意すべきは


>3年ほど行くことになった
この点です。

文面からするとその点の了承も得られているものと思いますが、わざわざ契約書を作成するのでしたら「定期建物賃貸借契約書」としたほうが良さそうです。
普通の賃貸借契約ですと、万一借主が拒否した場合には簡単に解除ができませんので、期間3年間の定期借家契約にしておくことをお勧めします。

書式に関しては無料で手に入るものは探せばあるかもしれませんが、有料のものでも良いかもしれません。
http://www.horei.co.jp/guide/special/keiyaku/tin …

>こういう契約は無謀なことなんでしょうか

ある程度理解した上で契約をすれば、そんなに無謀なことではありません。
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