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私が経営している借家に住んでくださっている高齢夫婦がいます。
残念な事に、旦那さんが数日前にお亡くなりました。
契約は、そのお亡くなりになった旦那さんとしていた為、
契約者を奥さんの方に、変更したいと思っています。
しかし、不動産会社にお願いすると、
手数料がかかる為、申し訳ないので、
私の方で、出来ないかと考えいます。

借家の契約者の変更方法を、ご存知なら
教えてもらえると助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

不動産会社としては、更新契約ではないので手数料が取りにくいでしょうね。

『契約書作成費用』という名目になり、値段を出しにくいのでしょう。気の利いた不動産屋であればサービスで簡単な書類を作ってくれるとは思います。
さて、#1さんご回答の通り、賃貸借契約の借主の地位は契約者の奥さんが包括的に相続されましたから、何事も無ければ、次の更新契約まで何もしなくても良いのですが、別に契約書でなくとも、その奥さんから一筆貰えば済むハナシです。内容は

平成○年○月○日 newgocky1を貸主、何野誰兵衛を借主として締結した末尾記載物件賃貸借契約について、平成28年○月○日相続により、何野誰子が借主の地位を継承しました。念の為、本書一通を差し入れます。

こういった内容でしょうね。相続による継承ですから家主の承諾は不要です。仮に、契約上の借主の義務の不履行があった場合には、貸主である質問者様はこの書面で以て奥さんに契約の履行を主張出来ます。
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この回答へのお礼

教えてくださり、有難うございます。
また、丁寧に文書の例を教えて下さいまして、有難うございまうす。
教えてくださった例を参考に、文書を作成したいと思います。
有難うございました。

お礼日時:2016/12/09 17:28

個人間の契約ですから、自由ですから、自分で手書きでいいので契約書を交わせばいいと思います。


また、あなたと旦那さんの契約は相続により奥さんに引き継がれるのでそのまま放置してもいいと思います。
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この回答へのお礼

早速、教えて下さり有難うございます。
契約は相続により奥さんに引き継がれるのですね。
勉強になります。
有難うございました。

お礼日時:2016/12/05 20:36

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