
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
NO3です。
補足説明をいたします。
●【従業員が有休を使うほど、管理職が穴埋めに入り、無給で休日に溢れた仕事をしたり、有休出勤により自分の有休を消化することになります。】
⇒仮に、そのような体制であるとするならば、それは法律や会社の規則の問題ではなく、そのような人員不足の状況を解消しようとしていない経営陣(取締役等)に問題があるといえます。
すなわち、ガバナンスの問題であるといえますね。
なので、場合によっては、国(厚生労働省)の出先機関である労働基準監督署にご相談等すべきものと思われます。
No.5
- 回答日時:
法律に規定があれば、その法律に従う必要があります。
法律に規定がなければ、社内規定で規制し、その規定に従う必要があります。
社内規定内に法律違反があれば、その社内規定は無効です。
以上で「・・・法律より厳しく設定・・・」はできないです。
「・・・1点・・・運転禁止」もできないです。あれば無効です。
No.4
- 回答日時:
会社規定を日本の法律より厳しく設定することは
合法と言えるのでしょうか。
↑
それは法律によります。
労基法のように、最低基準を定めた法律なら
それ以下の基準を設けることは違法になります。
例えば
道路交通法では1点の所、免停として公私ともに
車の運転を禁止する懲罰を課す。
↑
こういうのは、合理性の有無によって
判断されます。
社用で車を使うことを禁じるのは一般的には
合理性があると思われます。
しかし、私用の場合まで禁じるのは
行き過ぎの場合が多くなるでしょう。
5日間の有休は労働者の権利ですが、
それ以上をノルマ設定し取得させる。
↑
詳細がよく判らないのですが、
労基法に違反する場合であれば
それは違法になります。
No.3
- 回答日時:
過去の判例等を見る限り、
【強行法規に反せず、合理的な理由がある限り合法、有効】
ということになりますね。
例えば、上記の例でいえば、法令で定められた以上の有給休暇を従業員に課すことは、それが従業員のために資することである以上、特に問題ありません。
また、「道路交通法では1点の所、免停として公私ともに車の運転を禁止する懲罰を課す」ということに関しては、特にプライベートでの運転まで禁止することについて問題があり、おそらく、【会社規則の内容に裁量権の逸脱があり、合理的な理由がなく、無効】とされる可能性が高いものと思われます。
従業員が有休を使うほど、管理職が穴埋めに入り、無給で休日に溢れた仕事をしたり、有休出勤により自分の有休を消化することになります。

No.2
- 回答日時:
法律の下に会社規定があると思ったら良いかと思います。
行き過ぎた規定は許されていませんので。労働に関する事なら、まずは、労働基準監督署へ相談かと思います。有給5日間というのは、会社の義務で労働者の権利はだいたいは10日以上です。
ノルマ設定し取得させるのは、労働者にとっては当然の権利なので問題はないかとは思いますが、それにより管理職等に何かしら損失が出るというのなら問題はあろうかと思います。
従業員が有休を使うほど、管理職が穴埋めに入り、無給で休日に溢れた仕事をしたり、有休出勤により自分の有休を消化することになります。
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