
建設現場で現場監督が不在でも作業して良いのでしょうか
建設現場で通行障害が発生する歩道、道路での交通事故は問答無用で建設現場の責任も問われるのではないのでしょうか
野村不動産(建設)プラウドマンション
建設現場歩道で警備員ではない野村の作業員が
不十分な交通整理と無理な通行した自転車乗りの為に歩行者だった私と接触事故を起こし怪我を負った
自転車はすみませんと言い残し走り去り、野村作業員はアタフタしているだけだったが他の野村作業員は病院に連れて行ってくれる話しになっていたが
現場監督が不在で一時間超してから、モヤシっ子みたいな眼鏡の野村現場監督が来ると
自転車が悪いだけだから野村は関係ない病院も連れて行かない、交通整理状況は見てないので知らないと述べ多々問題ある責任者
警察も自転車事故だからなのか交通事故処理は簡易的に終え、走り去った自転車運転手は特段探さず、交通整理の件は民事でやってくれとの事
建設現場の責任を問い、野村本社に苦情入れても現場監督の対応と同じく自転車運転手が原因、責任だとの主張で取り合わず。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
建設現場では、現場監督ではなくて、現場代理人が常駐していないといけません。
現場代理人とは、その工事施工会社の代表(社長)に成り代わって(代理として)現場をあずかる責任者のことで、一般的には作業所長とも言われます。
建設現場では、どのようにして工事を行うかを施行計画書に記載します。その施工計画書には「交通管理」のことも書かないといけません。工事に伴う交通処理及び交通対策についてです。
迂回路を設ける場合には、迂回路の図面及び安全施設、案内標識の配置図並びに交通整理員等の配置についても記載します。
交通整理には国土交通省の傘下にある地方整備局が定めた土木工事共通仕様書(建築の場合は公共建築工事標準仕様書)にも規定があって、それに沿った内容でないといけません。
ふつうは交通整理(2号業務における交通誘導警備業務)をするの警備員を置いているはずです。
建設現場には、責任者などを示す掲示板(法令許可票)も掲げているはずなんですけれどね。それを確認しましたでしょうか?

No.1
- 回答日時:
契約によりますが、法律において現場監督が必ず現場に常駐しなければならないという定めが有る訳ではありません。
さらに、改定公共工事標準請負契約約款では、現場代理人の常駐義務を緩和する旨の規定が追加されています。
>>建設現場で現場監督が不在でも作業して良いのでしょうか
法律に規程が無いから「作業して良い」です。
>>建設現場で通行障害が発生する歩道、道路での交通事故は問答無用で建設現場の責任も問われるのではないのでしょうか
「現場監督が不在」と何の関係が有ります?
いようが、不在だろういが、作業に過失が有ったら責任がある、これだけの話でしょ?
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