
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
刑事裁判で犯罪として有罪にするためには、以下の3要素が必要とされています。
①構成要件該当性
②違法性
③有責性(責任能力)
こうした中、上記質問文を読む限り、故意に侵入したわけではなく、また、私有地とわかってからすぐさま引き返しているという状況に照らして考慮すると、本事案においては【②違法性が阻却される(違法性がない)もの】と考えられます。
したがって、本事案においては、【住居侵入罪】(刑法第130条前段)の刑罰に処せられることはありません。
なお、以下の法律事務所による解説も、ご参考までご覧ください。
【ベリーベスト法律事務所による解説】
https://keiji.vbest.jp/columns/g_property/3708/
●刑 法
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
No.1
- 回答日時:
刑法上は「不法侵入の罪」と言いません。
刑法130条に「住居侵入等」の罪があります。住居などの建物だけでなく、その囲繞地に侵入した場合も含まれます。故意でなければ罰しません。囲繞地以外の私有地、あるいは(全く放置されて鍵も付いてないような)廃屋に侵入した場合は、刑法130条より罪が軽い軽犯罪法1条32号違反になります。故意でなければ罰しません。
ということで、ご質問のケースは故意ではないと思われるので罪にならないでしょう。
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