アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

タクシーの運転手が乗客の同意を口頭で確認したうえで、乗車料金以上の金額を財布から取ることは法的にOKですか?

タクシーに乗ったあとでかなり酔いが周り、嘔吐したため「清掃代としてお客さんのお財布から2万円もらいますよ、いいですね」と確認された記憶があります。

酔いが覚めた時に確かに財布から万冊が2枚なくなってました。

乗車したのは数kmなので乗車代金で2万円になることはありえないです。

嘔吐したのは自分の責任で清掃の負担も正しいと思いますが、泥酔した客に口頭で確認してお財布から万札を抜き取る行為がタクシー業界では常識なのか、法的にもOKなのか!気になって質問しました。

A 回答 (5件)

この依頼要請は基本駄目です。


但し、お客様が御自分から嘔吐してシートカバーを汚してしまった事を
認識され、お客様本人がクリ-ニング費用に・・・

と適度な費用(感覚の額)を支払う意思を申し出たならな、素直に頂けば良いでしょう。
こちらの希望金額は提示さないのがルールです。

基本サービス業で、運賃以外の請求を求めるのは旅客運送法で禁じられている筈です。
    • good
    • 0

微妙なところですね。

「泥酔したときの意思表示は、正常な判断能力が欠けた状態での意思表示なので法律上無効」となりますが、あなたが自分でタクシーに乗って嘔吐したことや運転手による確認を覚えているので「病的な泥酔状態」とは認められず問題なしとされるでしょう。そもそも正常な判断ができなかったほど酔っていたことの証明は第三者がいない限りほぼ不可能です。
拒否した場合、清掃代と休業補償として損害賠償請求されたら、もっと高額になるでしょうし裁判へ出頭すれば1日以上は潰れます。
難しいことですが飲酒はほどほどにすることです。
    • good
    • 2

嘔吐したら清掃代と人件費に2万円はかかります。

安いくらいです。特に匂い取るのが大変なんですから。嘔吐したらダメです。嘔吐しそうならタクシーに乗らない事です。常識です。
    • good
    • 0

こんばんは。



どうでしょう。。あなたは「嘔吐して、それを片付けなきゃタクシーはそ
の後の営業は出来なくなる」というのを棚上げしていると思うんですよ。

これ「本来は誰が清掃すべきなのか」という話であれば、第一候補は「あ
なた」じゃないでしょうか。でもあなたは田酔していて掃除どころでは
ない、となれば「迷惑料としてのお金の請求はそんなに問題の行為では
ない」と思うんですよ。

問題とすべきは金額じゃないでしょうか。2万円が妥当か、という話だ
と思いますよ。

他人の嘔吐の掃除がいくらが適当なのかって知りませんけども「金額じゃ
ない、絶対に自分じゃやりたくない」という人もいるでしょう。その金額
に納得いかないのであればその根拠を提示してタクシー会社に相談してみ
てはいかがでしょうか。

金額じゃない、金額的に後払いを認めるべきだという考えならさすがに通
用しないんじゃないでしょうか。後払いはサービスの一種であり、それに
応えなきゃいけない訳じゃありません。たとえ金額が安くても請求する金
額を払えないなら、乗り逃げとかいう話になると思いますよ。
    • good
    • 2

警察官立会いでないと駄目ですね。

貴方は泥酔してるのだからダメです。近くの交番に行くべきです。

そして、2万円が正当かどうか、警察に聞いて下さい。それによっては犯罪行為ですね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!