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「罪の意識のないものは罰せられない」
ということがある、と聞きました。

同じ日本国民であっても、違法効行為になることをした場合、
住んでいる地域やその土地の風習に従った行為であれば
「知らずにやったことなので罪には問えない」
という場合があるらしいです。

私が聞いた具体例では
「沖縄県では鮎の遡上という自然現象がない
 よって沖縄県出身者が本土に引っ越してきて、鮎の解禁前に川で鮎をとっても
 ”知らなかったのだから罪には問えない”
 ということで、無罪放免になる」
と聞きました。(ま、二度目はダメでしょうけど)

この原理から法律に無知なものを救済する意味があるようです。

さて、今回の五輪汚職ですが、最初に捕まった元電通理事の高橋理事というのは
検察の取り調べに対してずいぶんと口が軽いようで
「誰それに何万円渡した」
というようなことを喋っているようです。
また、スポンサー側も逮捕前からマスコミの取材に対して大っぴらに
「高橋さんとコンサルタント契約を結び、毎月何万円を支払っていた」
と喋っています。

この様子から
「もしかして彼らは全く罪の意識とか潜脱行為の意識なく、
合法的な方法として金のやり取りをしていたのではないか?
 だから検察の取り調べやマスコミの取材に対して、
 何ら隠すことなくペラペラしゃべっているのではないか?」
という感じがします。

しかし、元電通理事の高橋氏は五輪組織においてはみなし公務員の立場にあります。
そのような人に対して、毎月何百万円、トータル何千万円という金を贈れば
それは賄賂とみなされても仕方ないかもしれません。

果たして、「罪の意識のないものは罰せられない」
というのはどこまで通用するのでしょうか?

A 回答 (2件)

「罪の意識のないものは罰せられない」


ということがある、と聞きました。
 ↑
刑法38条。
「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
 ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」

これは、錯誤論として扱われています。

例えば、窃盗が悪いことだと知らないで
窃盗した場合どうなるか、という問題です。

これは法律の錯誤ということで、故意が成立
します。

これに対し、事実の錯誤、という問題が
あります。

犬だと思って人を殺した場合、殺人の
故意が無いということになり、殺人罪は
成立しません。
せいぜいが過失致死です。



同じ日本国民であっても、違法効行為になることをした場合、
住んでいる地域やその土地の風習に従った行為であれば
「知らずにやったことなので罪には問えない」
という場合があるらしいです。
  ↑
未開人を東京に連れてきて。
赤信号なのに渡った、というのが典型例です。
これは、「違法性の意識の可能性」の問題として
扱われます。
違法性の意識が無いのが無理も無い場合は
故意を阻却して犯罪にはならない、と
されています。



私が聞いた具体例では
「沖縄県では鮎の遡上という自然現象がない
 よって沖縄県出身者が本土に引っ越してきて、鮎の解禁前に川で鮎をとっても
 ”知らなかったのだから罪には問えない”
 ということで、無罪放免になる」
と聞きました。(ま、二度目はダメでしょうけど)
  ↑
これは、上記で説明した、違法性の意識の
可能性の問題です。
違法性の意識を持つのが無理な場合は
犯罪にはなりません。



「もしかして彼らは全く罪の意識とか潜脱行為の意識なく、
合法的な方法として金のやり取りをしていたのではないか?
 だから検察の取り調べやマスコミの取材に対して、
 何ら隠すことなくペラペラしゃべっているのではないか?」
という感じがします。
  ↑
大の大人が「違法性の意識の可能性」が無かった、
なんて通りません。



果たして、「罪の意識のないものは罰せられない」
というのはどこまで通用するのでしょうか?
  ↑
上記に説明した通りです。
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多分「善意の第三者」の事かな


事情を知らない第三者が犯罪に荷担しても
罪には問われない云々って事です
(詳しくは上記を検索して下さい)

質問のケースで言えば
「それが犯罪だと思ってなかった。今でも思ってない」
って事なのでそれを考慮して罪が軽くなるケースもあります

ただ、「未必の故意」(これもネットで検索して下さい)
犯罪だと知ってたのに知らなかったと嘘をついてる場合は
普通に裁かれます

この辺の心の中を立証していくのが裁判の難しい所ですね
結局、故意か事故か?って話となります
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