
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>このままダブルワークになると103万は超えてしまう…
来年以降の話ですか。
>本業にわかってしまうの…
翌年 (再来年のこと) 5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」となるわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。
さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
>ダブルワーク扶養範囲内…
誰に扶養されているのですか。
親 (or祖父母・兄弟など) か配偶者 (夫) かで話が違ってきます。
親なら、来年分所得税で「扶養控除」を取れません。
親の控除額 38万円は 0 になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
配偶者なら、「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に変わります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
大変失礼ながら配偶者が超高級取りでない限り、控除額 38万円は変わりませんが、控除の種類が変わります。
親であっても配偶者であっても、来年の終わりごろにはきちんと伝えておかないと、親や配偶者が税務署から突っ込まれることになります。
ご注意を。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.1
- 回答日時:
103という事は所得税の扶養控除ですよね?
年末調整は副業分はできません。副業で20万超えた時点で確定申告が必要になります。今年だけは不要でしょう、たぶん。
基本的には、本業にもいずれ判明すると思っていいです。
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