出産をひかえ、頂けるお金について悩んでいます。どれかわかるものだけでもいいので教えてください。
1、<医療費控除について>
医療費控除の対象になるのは同一世帯の人は全員対象なのですか?共働きで別々の社会保険に入っていてもひとつにまとめて申告していいのでしょうか?また、私は今年結婚したのですが、結婚前にかかった医療費も合計していいのでしょうか?
2、<出産手当金と失業保険について>
妊娠したため仕事を退職し、失業保険の受給期間延長の手続きをしました。将来再び手続きをして失業保険を受け取るまでの間に、出産手当金や一時金を自分の社会保険から受け取った場合失業保険は減額される(もしくは支給をうけられない)のでしょうか?普通、アルバイトなどをしてばれると減額されたりしますよね。出産手当金、一時金も同じ扱いになるのでしょうか?
3、<出産一時金と手当金について>
主人の扶養に入っていて、出産一時金を主人の保険からもらったとします。そして自分の以前勤めていた会社の保険から出産手当金を頂き、その後そのことが原因で出産手当金の受給期間だけ扶養をはずされたら頂いた出産一時金は返さなければならないのですか?受給期間というのは出産前42日、後56日のことですよね?その期間扶養からはずされるということは私自身はその期間何も保険に入っていないという状態になり、どこからも一時金はでないということになるのでしょうか?(出産手当金をもらうと、受給期間中、扶養からはずされる保険会社とはずされない保険会社があるらしいのですが、主人の会社の保険の規定はどうなっているのかわかりません)「私ははずされた」という経験者のママさん、もちろんそれ以外でもわかる方、教えてください。
よくばりかもしれませんが、すべて貰えるようにするにはどうしたらいいのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
2、<出産手当金と失業保険について>
雇用保険の失業給付は基本的に「仕事をなくして今探しているけど仕事がない!」という状況に対しての給付ですから、出産手当金がもらえる状況は仕事はしてはいけないということですから失業給付はカットされませんよ。一時金についても本来医療保険の療養の給付外である「分娩」に対しての見舞金みたいなものですから確実にもらえます。大丈夫!
3、<出産一時金と手当金について>
まずあなたは退職して六ヶ月以内に出産予定ですか?実際の出産日が一日でも六ヶ月を超えたら出産手当金が出ませんよ、ご注意を。それと六ヶ月以内に出産していたらあなたの勤めていたときの社会保険から一時金も出ます。手当金と一緒に請求したほうがいいですよ。でもここで欲張ってご主人の方にも一時金請求してはダメ。ちゃんと連絡されてますので片方しか支給されません。あと、ご主人の会社の保険証の下段の保険者を確認してください。いわゆる政府管掌健保なら所得としては扱われません。雇用保険受給者証(写真入の)の写し、退職した時の離職票の写しなどがあれば扶養者として認定可能です。でも下段に○○健康保険組合とか○○共済組合とか書いてあったら素直に会社に確認しましょう。(たぶん認定出来ると思うんだけどな・・・)あ、でも一時金を返せってことは絶対無いのでご安心を!
出産手当金、一時金をもらっても失業保険は支給されるのですね。安心しました。私は退職後確実6ヶ月以内の出産になります。6ヶ月を超える心配はまずありません。保険証には「保険組合」と記載されています。まずはお互いの保険会社に確認してみます。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
1、<医療費控除について>
> 医療費控除の対象になるのは同一世帯の人は全員対象>なのですか?
扶養家族のみです。
12月までに扶養に入ればその年の医療費控除の対象になるかな?(すみませんこれは自信なし…)
>共働きで別々の社会保険に入っていてもひとつにまとめて申告していいのでしょうか?
ママが扶養でない場合はママの分はママが申告をします。ただ、出産に関しての医療費はパパが申告してもOK。
扶養家族みんなの医療費の合計が1年間(1~12月)に10万円を超えた場合(社会保険「一時金のみ、手当金は引かなくて良い」、生命保険などからの給付金を引いて)に申告出来ますが,所得が200万円未満の場合は医療費が所得の5%を超えたら申告できます。
>また、私は今年結婚したのですが、結婚前にかかった医療費も合計していいのでしょうか?
スミマセンそこはよく分かりません。
ただ、1円も戻らないよりはましですが、戻ってくる金額はあまり大きくないようですよ。年間医療費(出産も含めて)50万円かかっていたらやっと1万円くらいのようです。(1万円はとても大金ですが…笑)年収が多い人は還付税率が上がるので結構戻るようですが…。
2、<出産手当金と失業保険について>
>出産手当金、一時金も同じ扱いになるのでしょうか?
なりません。(たしか…。すみません)
3、<出産一時金と手当金について>
>出産手当金をもらうと、受給期間中扶養からはずされる保険会社とはずされない保険会社があるらしいのですが
これは聞いた事が無いのですが(もし扶養からはずされるのなら、国民年金も払わなきゃいけないですよねぇ)、それならママの方の健康保険からもらえばいいですよね。
>どこからも一時金はでないということになるのでしょうか?
これは無いです。必ずどちらかの健康保険から貰えます。
手当金がもらえるという事はpeperomiaさんが、退職後6ヶ月以内の出産か、社会保険を任意継続しているかだと思いますが、出産育児一時金はパパでもママでもどちらの健康保険でも良いのですよ。30万+付加金がつく所もあるようなので、得するほうで貰えば良いようですよ。
peperomiaさんが欲しい答えかどうかわかりませんが、参考になれば…。
私は一人目(今2歳1ヶ月)の時妊娠3カ月で退職したので社会保険を任意継続して貰えるものは全部貰う!(笑)とあちこちの社会保険事務所に電話したり(あまり教えてくれないみたい…。)ネットで調べましたが,欲しい答えが無く本屋さんとかで調べまくりました。
医療費控除は、帝王切開になった為医療費が余りかからなかったので申告していませんが、結果はかなりプラスになりました。
私も現在二人目妊娠8ヶ月です。今回は専業主婦だったので出産育児一時金しかないので手続は楽ですが家計は…(笑)。
丁寧な回答ありがとうございます。私はすでに退職し、主人の扶養に入っている身なので、「出産手当金」は私の前の会社の保険から出るけど「出産一時金」は私の保険からは出ないということもあるそうです。これも保険会社によって規定が異なるらしいのです。私が入っていた保険会社がどうなのかまだ調べていないので、もし「一時金」が主人の会社の方から、となったときのことを考えて質問したのもです。私の方の保険から手当金と一時金の両方が頂けるのであれば、後に扶養をはずされた時のことを考えて両方とも私の方の保険会社から貰おうと思います。とりあえずは私の方の保険会社に聞くべきですね(もう保険に入っていないので聞きにくいですが・・・)。miyamiさんも私と同じような経験をされたのですね。私もインターネットや本などで調べまくりました。その結果さまざまな意見がありかなり混乱もしましたが、ようやく考えがまとまり、残った疑問がとりあえずは上の3つになったわけです。私も現在妊娠7ヶ月です。お互い元気な赤ちゃんが産めると良いですね♪
No.3
- 回答日時:
1、<医療費控除について>
通常は世帯主が支払ったことになりますから、家族全員の分をまとめて大丈夫です。
ただ、結婚前の分は、支払った本人の医療費控除になります。
また、出産の費用も医療費控除の対象になりますが、健康保険からの出産手当金などは、かかった費用から控除する必要が有ります。
2、<出産手当金と失業保険について>
出産手当金、一時金などはアルバイトのなどの労働をしての収入とは別で、受給しても問題ありません。
3、<出産一時金と手当金について>
「出産育児一時金」は、夫か本人のいずれか一方の健康保険からの受給となり、両方からは貰えません。
また、「出産育児一時金」を貰ったために、健康保険の被扶養者から外れることは有りませんが、今後1年間の収入が130万円を超えると被扶養者から外されます。
ただ、年収130万円未満であっても、日額3,611円を超える失業保険を受給している期間は、被扶養者とされません。
所得税の配偶者控除も、年間の給与収入が103万円以下なら適用になります。
この収入には、出産手当金や失業保険金は含まれません。
この回答への補足
お返事ありがとうございます。やはり3番についてなの補足なのですが、「出産一時金」は旦那の社会保険から頂き、「出産手当金」は自分の以前働いていた会社の保険から頂くわけであって、両方から「出産一時金」を貰うというわけではありません。そして、自分の保険から「出産手当金」をもらうと旦那の扶養からはずされることがあるらしいのです。「出産一時金」のせいで扶養をはずされるということではありません。
補足日時:2001/09/07 17:21No.2
- 回答日時:
1.の医療費控除については、「医療費を支払った人」が確定申告のときに医療費控除を申告します。
結婚前・・・ということですが、医療費控除は1月から12月に支払った分を、翌年の2月中旬から3月中旬に確定申告をします。ですから、たとえば無職の奥さんの医療費をご主人が支払った場合は、ご主人が医療費控除をすることになります。
No.1
- 回答日時:
>共働きで別々の社会保険に入っていてもひとつにまとめて申告していいのでしょうか?
大丈夫です。同一世帯ですから・・・
その意味からすると、結婚前のは無理かも・・・自信なしです。
下記の要件を満たせば自分の保険から手当金が出ます。
○被保険者の資格を喪失してから6か月以内に分娩したとき
○退職するまでに継続して1年以上健康保険に加入していること
妻が退職し、夫の扶養に入った(被扶養者になった)場合でも、上記2つの要件を満たすことにより、妻自身の給付として退職前に加入していた健康保険の最後の保険者に「出産手当金」を請求することができます。
なお、出産予定日が資格喪失後6か月以内であっても、出産日が退職後6か月を超えた場合は給付の対象とはなりません。
反対に、出産予定日が6か月を超えている場合でも、出産日が退職後6か月以内であれば給付の対象となります。 「出産手当金」の額は標準報酬日額の6割となっており、分娩前42日(多胎妊娠のとき98日)、分娩後56日の合わせて98日分 (多胎妊娠のとき154日分)支給されます。
また、このとき合わせて「出産育児一時金」(一児ごとに30万円)も請求できます。ただし、夫の扶養に入っていれば、夫の健康保険から「出産育児一時金」(配偶者出産育児一時金・一児ごとに30万円)を請求できます。この場合は、両方からできなく、どちらか一方を選択することになります。
つまり両方は貰えません。
出産一時金を貰っているから、扶養を外されたというのは、聞いたことが有りません。
失業保険の受給時は下記の通りです。
失業給付の基本手当を1日当り3,612円以上受給している間は扶養になれない
や健康保険など医療保険制度の扶養者の収入制限は、60歳未満が130万円未満、60歳以上が180万円未満です。
扶養者の収入は総合的に判断され、雇用保険制度の失業給付も収入に入ります。
この回答への補足
お返事ありがとうございます。説明の仕方が悪かったのでしょうか、3番のものについてですが、出産一時金ではなく、出産手当金をもらった場合に扶養からはずされることがあるそうです。出産手当金というのは、産休の間の賃金ということになりますよね。(私の場合は退職したので産休は関係ありませんが。)つまり、失業保険をもらうと扶養に入れないのと同じで扱いです。失業保険、出産手当金の扱いは保険会社によって多少異なるようで、それらをもらっても年間130万円を超えなければ扶養からはずれない保険会社と、mimidayoさんが書いていたように1日あたり3612円以上の収入があると扶養に入れない(これは3612円×365日>130万円だからだと思うのですが)保険会社があるらしいのです。実際、出産手当金をもらった人で扶養からはずされた人がけっこういるようですよ。
補足日時:2001/09/07 15:30お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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