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○oki に続き、○adokawaと賄賂の捜査が続いています。
非常に腹立たしく、再発防止のためにも厳罰に処して欲しいのですが、相場として、どのくらいの刑罰があるのか?
また、民事でも懲罰的賠償金がはらわれるべきとおもいますが、実際のところ可能性なんですか?
コンサルタント料と称して、罪をのがれるのは、あの利権の業界ではよくある手口なんですか?

A 回答 (1件)

単純収賄罪の刑罰は「5年以下の懲役」ですが、請託があれば受託収賄罪(刑法第197条1項後段)として「7年以下の懲役」が科されます。

不正行為が実際におこなわれた場合には加重収賄罪(同法第197条の3)として非常に罪が重くなり「1年以上20年以下の懲役」に処せられます。

贈賄罪の刑罰は、3年以下の懲役、または250万円の罰金です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
かなり、重罪なんですね。

お礼日時:2022/09/18 12:58

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