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暇なときにでも 偽札の場合は相当重くなると御聞きしまして、最悪では無期だそうですね。最良ではまだどれぐらいでしょうか?金額にもよりますかね?
何億、何十億と発覚した場合には、銀行強盗と変わりないですよね。
出回れば一般人にも迷惑が及びますね。
普通の人でも御札を使うのには注意して通し番号とかぼかしの確認をしなければ、いつ偽札をうっかり使ってしまうのか、それで捕まったら如何なるものか、とか御話しているのを電車内でも聞いています。御尤もですね。

では脱走の場合は、もし捕まればどうなるのでしょうか?
懲役5年の人は10年程度になったりと…………。
痴漢やストーカー等、僅か一年、二年で出られる人でも、脱走を繰り返して何十年も入る人もいるのではないかと…………。
捕まった場合と、正直に後で申し出た場合でも違って来たりはしますか??

指名手配犯が自首しても罪は軽くならない話もトリビアで一瞬見ましたが、国によっても違いますかね?

A 回答 (1件)

第十六章 通貨偽造の罪


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.htm …

(通貨偽造及び行使等)
第百四十八条  行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2  偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

(外国通貨偽造及び行使等)
第百四十九条  行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2  偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。


前科にも依ります。
気付かずに使ってしまった場合は罪にはなりません。



第六章 逃走の罪
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.htm …

(逃走)
第九十七条  裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、一年以下の懲役に処する。

(加重逃走)
第九十八条  前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。


まあ、1~5年ってことです。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2009/10/29 01:31

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