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別居している親族が罪に問われそうになり
情状証人として裁判所から召還状?は
無視したら罰せられる可能性はありますか?

A 回答 (3件)

別に、問題ありませんね。



ご質問の件については、弁護側の申請による【情状証人】ということなのでしょうから、裁判所への出廷は義務ではありません。

なので、罰則があるわけでもなく、「都合が悪い」とか、「その被告人(親族)のために証言したくない」ということであれば、その要請を断ることも可能です。

まあ、通常は、親族のために裁判所に出廷して、刑の軽減を求めるような証言をすることが多いように思いますけど。

なお、裁判所や弁護人から依頼・要請があった場合には、以上を踏まえた上で、ご判断ください。
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弁護士や検察側からの打診くらいなら断ることができますが、裁判所から証人として召喚された場合は、応じる義務がありますが、どちらなのでしょう。



裁判所から召喚状が来た場合,正当な理由なく出頭しないと,10万円以下の過料や1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。また,出頭しないために生じた費用の賠償を命じられることがあります(刑事訴訟法150条,151条)
など、他にも色々と。

なので、
分からないのなら、こんなところではなく聞くべき所へ問い合わせないと無駄に痛い目に遭うかと。
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情状証人は、その人は本当は良い人ですから、あまり重い罰を与えないでください。

と、裁判官の情に訴える役割。
別に、出席したくありません。で問題なしでしょう。
その親族からは、恨まれるでしょうが。
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