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住所も電話番号も知らない人を訴えることはできますか?

知られているのは名前とLINEのみです

A 回答 (7件)

「訴える」と言うことが、刑事事件として告訴することであれば、住所・氏名が判らなくても出来ます。


民事事件ならば出来ないです。(民事訴訟法133条)
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裁判を起こすためには、相手の名前と住所を


知ることが必要です。

しかし、相手の名前や住所が分からなかったとしても、
諦めることはありません。

弁護士に裁判を依頼すれば、職務上請求や
弁護士会照会を用いることにより、
相手の名前や住所を調査してもらうことができます。

調査の結果、判明するかは別ですが。
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出来ません。

だから詐欺が多いのです。
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無理です。

裁判所が受け付けてくれません。

「知られている」と言う意味は、相手にあなたの事が知られている。と、言う意味ではなく、あなたが相手のことを「知っている・分かっている」のは、名前とLINEのみです。と、言う意味ですね。
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訴える内容次第では情報開示請求によって相手方の氏名や住所の開示を求める方法があります。



また、状況次第では公示送達という方法により訴状が相手方に届いたのと同じ効力をもたせることができる場合もあります。

https://www.mc-law.jp/kigyohomu/26962/

弁護士に相談してみてはどうでしょうか。
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訴えると云う事は、誰に 何を訴えるのかを 明らかにする必要があります。


ですから、当然 どこの誰ともわからない人を 訴える事は出来ません。
但し、生命にかかわる様な 重大な内容ならば、
個人が特定されなくても 訴える事は可能です。
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お互いに名前とLINEしか知らない、ということですか?



個人を特定できないと、裁判所が「あなたは訴えられています。裁判に出頭してください」と連絡できないです。
裁判所が受け付けてくれないでしょうね。
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