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先日国民年金追納勧奨状が届きました。
私は平成11年9月に20歳になったのですが、
その勧奨状の免除状況の欄を見ると、平成11年度9月~3月は申請免除(全額)、平成12年度4月~平成13年度3月までの間は学生納付特例となっています。私は平成10年度4月から13年度3月までの間の4年間、親元を離れ一人暮らしをしながら大学に通っておりました。
質問なのですが、全額免除の期間の分は、追納しなくても国庫負担分の3分の1は受け取れると聞きました。学生納付特例になっている期間を、全額免除に今更ながら変更することは出来るのでしょうか?
また、この4月から、年金に新制度が出来、それを利用して学生納付特例の期間の年金を免除してもらえるかもしれないのではないかという話を知り合いから聞いたのですが・・・。その点についてもご存知の方いらしたら教えていただきたく思います。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>全額免除の期間の分は、追納しなくても国庫負担分の3分の1は受け取れると聞きました。


はい。その通りです。

>学生納付特例になっている期間を、全額免除に今更ながら変更することは出来るのでしょうか?
出来ません。免除や特例申請はそもそも遡っての適用はありません。

>この4月から、年金に新制度が出来、それを利用して学生納付特例の期間の年金を免除してもらえるかもしれないのではないかという話を知り合いから聞いたのですが

前から学生特例の期間は年金の支払義務は免除されています。

追納の案内はあくまで「奨励」であり、強制ではありません。
追納しない場合はカラ期間といい、老齢厚生年金の受給額が減るだけです。
それ以外のデメリットはありません。
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この回答へのお礼

なるほど。さかのぼっての適用がないということですね。自分でもいろいろ調べてみたことと、回答いただいたことで疑問が大分解決しました。また機会があったらお願いします。今回はありがとうございました。

お礼日時:2005/04/10 17:07

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