No.6ベストアンサー
- 回答日時:
一方で、会社には業務情報や顧客情報を簡単に持って行かれると困るので、それを保護するために同業他社への就業に条件を課す事が出来ます。
競業避止義務という奴です。
・しっかり説明を行なったり、誓約書を書いてもらう。
・就業を制限する地域の制限や期間がある。
・代償措置として、退職金の上積みや手当などが支給される。
等の条件を満たす場合は、有効だとされています。
> 退職後にどの仕事に就こうが憲法上そんなの自由だと思うのですが。
なので、会社は転職先を辞めろって請求は出来ません。
会社は損害賠償請求や、前述の上積みした退職金の返金請求などを行う事になります。
会社からの損害賠償請求などが有効になった/無効になった事例や判例、上の条件次第で両方あります。
経済産業省 - 競業避止義務契約の有効性について
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chi …
No.5
- 回答日時:
その誓約書は「競業避止義務」に基づいて作られています。
これがどういうものかは一度自分で調べてみてください。この義務により、退職金の支給を制限したり、損害賠償を請求したり、競業行為の差止めを請求したりといった処罰を取り決めている場合もあります。
ただしこの義務に違反するかどうかはいくつかの条件に合致した場合なので、全員が全員当てはまるわけではありません。
No.4
- 回答日時:
基本的には法的な拘束力を持たないですね
出来る事と言えば
・営業上の秘密や技術情報を持ち出したとかで民事訴訟の状況証拠
・相手側の会社への嫌味として
くらいでしょうか
競合社へ転職する際には、くれぐれも訴えられない様に身綺麗にして移籍する必要があります
最終的に勝訴したとしても、時間と手間と場合によっては金銭も消費しますから
No.3
- 回答日時:
>誓約書はどれくらい拘束力ってあるのでしょうか?
無いです。
前職 メーカーの技術職
転職後 同業の技術職 に立派に転職しましたよ。
引き抜かれたんだからしょうがない。
前職の退職から2か月の無職期間を設けましたけど。
拘束力があったら、世の中、引き抜きなんてありません。
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